介護保険負担限度額(食費・居住費の軽減制度)について

更新日:2024年03月29日

ページID: 18987

負担限度額(食費・居住費の軽減制度)とは

 介護保険施設に入所したとき、またはショートステイを利用したときの食費や居住費(部屋代)は原則自己負担となりますが、所得が低い人には負担限度額が設けられており、特定の要件を満たす場合は、申請により限度額までの負担に軽減されます。

負担限度額の認定要件

 負担限度額は以下のすべてに該当する人が認定を受けることができ、利用者本人の収入等の状況に応じて利用者負担段階を決定します。

  1. 被保険者の属する世帯が住民税非課税であること。
  2. 配偶者がいる場合、同一世帯であるかどうかにかかわらず、その配偶者も住民税非課税であること。
  3. 利用者負担限度額ごとに決められた預貯金等(注釈)の基準額を下回ること。

(注釈)預貯金等とは、本人とその配偶者が所有する現金、預貯金、有価証券、債券などのことをいいます。

利用者負担段階ごとの預貯金等の基準額
利用者負担段階 利用者の収入等の状況 預貯金等の基準額
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
 
第2段階 課税年金収入額と非課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 単身650万円
夫婦1,650万円
第3段階1 課税年金収入額と非課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の人 単身550万円
夫婦1,550万円

第3段階2

課税年金収入額と非課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が年間120万円超の人 単身500万円
夫婦1,500万円

第2号被保険者(65歳未満の人)の預貯金等の基準額は、単身1,000万円、夫婦で2,000万円となります。

負担限度額の認定要件を満たさない人は、第4段階となり、負担限度額の適用を受けることはできません。ただし、第4段階の場合でも一定の要件を満たす場合は負担限度額の適用を受けられる可能性があります。詳しくは、特例減額措置についてを確認ください。

1日あたりの負担限度額

 食費や居住費(部屋代)はサービス事業者との契約で決まりますが、負担限度額の適用を受けると、1日あたりの費用は下表のとおりとなります。

利用者負担段階や利用状況ごとの1日あたりの食費と居住費(部屋代)
利用者負担段階 ユニット型個室の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費(注釈1) 多床室の居住費 食費(注釈2)

第1段階

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

第2段階

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円
(600円)

第3段階1

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円
(1,000円)

第3段階2

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

1,360円
(1,300円)

(注釈1)特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用する場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。
(注釈2)短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用する場合の食費の負担限度額は()内の金額となります。

第4段階の人は、食費と居住費(部屋代)ともにサービス事業者との契約で決まった金額を負担することになります。
 

負担限度額の適用を受けるには

手続きの方法

 負担限度額の適用を受けるためには、以下の手続きを行ってください。

  1. 負担限度額の認定の要件に該当するか確認してください。
  2. 必要書類を添付のうえ、「三田市介護保険負担限度額認定申請書」を介護保険課に提出してください。
  3. 申請する前に、以下を確認してください。

    申請時の確認項目(PDFファイル:781.6KB)
     
  4. 「介護保険負担限度額認定証」が交付されたら、認定証を利用する介護保険施設や事業所に提示してください。
申請の方法

 「三田市介護保険負担限度額認定申請書」と「利用者とその配偶者の預貯金等の金額が確認できる書類」を介護保険課まで持参もしくは郵送してください。
(提出先)
郵便番号669-1595
三田市三輪2丁目1番1号
三田市役所介護保険課認定給付係(三田市役所本庁舎1階)

負担限度額認定申請書

令和5年度(有効期間:令和5年8月1日から令和6年7月31日まで)の負担限度額認定申請書

利用者とその配偶者の預貯金等の金額が確認できる書類
利用者とその配偶者の預貯金等の金額が確認できる書類の一覧
預貯金等の範囲 提出書類
預貯金

利用者本人名義の通帳(または取引明細書)すべての以下1から3のコピー
ただし、配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳(または取引明細書)すべての以下1から3のコピー

  1. 銀行名・支店・口座番号・名義がわかる部分
  2. 申請日から過去2か月間の取引履歴がわかる部分
  3. 総合口座の場合は、あるなしにかかわらず、定期(貯蓄)預金の残高がわかる部分

 

(コピーするうえでの注意点)
  1. 必ず最新の履歴を記帳してからコピーしてください。
  2. 取引がなく、最新履歴の日付が申請する日から1か月以上ある場合は、そのことを通帳等のコピーに記載してください。
  3. 課税年金もしくは非課税年金を受給している場合は、年金受取口座を必ず提出してください。その場合、直近の年金入金履歴がわかる部分をコピーしてください。
  4. 通帳を紛失し、コピーできない場合は、口座名義人が確認できるキャッシュカードのコピーとATMで発行される「ご利用明細」のコピーでも受け付けます。
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高のコピーもしくはウェブサイトのコピー
出資金(生協、信金など) 出資証券などのコピー
金や銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高のコピーもしくはウェブサイトのコピー
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高のコピーもしくはウェブサイトのコピー
現金(タンス預金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローン) 借用証書など

(注意1) 負債は預貯金等の合計額から差し引いて審査を行います。
(注意2)以下のものは預貯金等に含みません。
生命保険、自動車、腕時計や宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画や骨とう品などの高価な価値のあるもの

認定の有効期間

 「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は、申請した月の1日から翌7月31日までとなります。
 一度認定を受けたからといって、永続的に認定を受け続けられるわけではありません。例年6月頃に更新の案内を送付していますので、更新の手続きをしてください。

認定の有効期間の例
例目 申請状況 認定有効期間
1例目 令和5年7月10日に新規申請した場合

令和5年7月1日から令和5年7月31日まで

2例目 令和5年7月15日に更新申請した場合

令和5年8月1日から令和6年7月31日まで

3例目 令和5年8月1日に新規申請した場合

令和5年8月1日から令和6年7月31日まで

4例目 令和5年12月24日に新規申請した場合

令和5年12月1日から令和6年7月31日まで

注意事項

申請に関する留意事項

  • 申請には添付書類が必要ですので、ご確認のうえ漏れのないようお願いいたします。不備があった場合、受付できない場合がありますので、ご注意ください。(不備内容によっては、書類を返送させていただくことがあります。)
  • 更新申請では、毎年8月1日時点での資産の状況で判定を行います。申請時と8月1日時点で預貯金等の額に変更がある場合(申請時では預貯金等の額が基準額を超えているが、8月1日時点では基準額以下になる場合等)は、その旨を申請時にご申告ください。
  • 預貯金額等に疑義が生じる場合は、金融機関に預貯金等の額について照会を行う場合がります。

認定を受けたあとの留意事項

  •  負担限度額の認定を受けた後に、転入や死亡による世帯の状況の変更や所得更正による税情報の変更があった場合は、利用者負担段階や認定の結果を変更することがあります。
  • 預貯金等の額の変動が把握できた場合(金融機関に照会を行った場合や、本人等による申告等)は、利用者負担段階や認定の結果を変更することがあります。

認定証のご利用にあたっての注意点

  • 虚偽の申告により不正に負担限度額の適用を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

特例減額措置について

 住民税課税世帯もしくは配偶者が住民税課税である場合、負担限度額は適用されませんが、以下の要件など一定の要件を満たす場合には負担限度額の認定を受けられる場合があります。
 詳しくは、三田市役所介護保険課認定給付係にお問い合わせください。

  1. 利用者が介護保険施設に入所していること。
  2. 利用者と同一世帯の人が2人以上であること。
  3. 世帯の年間総収入から介護保険施設の年間総費用(介護保険の給付対象となる利用者負担、食費、居住費)を除いた額が80万円以下であること。
  4. 世帯の預貯金等が450万円以下であること。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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