介護保険負担限度額(食費・居住費の軽減制度)について

更新日:2024年06月07日

ページID: 18985

負担限度額(食費・居住費の軽減制度)とは

 介護保険施設やショートステイを利用した場合の食費や居住費(部屋代)は利用者の自己負担となりますが、特定の要件を満たす人が「介護保険負担限度額認定証」を施設に提示することで、利用者負担段階に応じた食費や居住費(部屋代)の助成を受けることができます。

負担限度額の認定要件

 負担限度額は以下のすべてに該当する人が認定を受けることができ、利用者本人の収入等の状況に応じて利用者負担段階を決定します。

  1. 利用者本人の属する世帯の全員が住民税非課税であること。
  2. 配偶者がいる場合、同一世帯であるかどうかにかかわらず、その配偶者も住民税非課税であること。
  3. 利用者負担限度段階ごとに設けられた預貯金等(注釈)の基準額を超えないこと。

(注釈)預貯金等とは、本人とその配偶者が所有する現金、預貯金、有価証券、債券などのことをいいます。

利用者負担段階ごとの預貯金等の基準額
利用者負担段階 利用者の収入等の状況 預貯金等の基準額
第1段階

生活保護受給者

なし

老齢福祉年金受給者

単身1,000万円
夫婦2,000万円

第2段階

課税年金収入額と非課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の人

単身650万円
夫婦1,650万円

第3段階1

課税年金収入額と非課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の人

単身550万円
夫婦1,550万円

第3段階2

課税年金収入額と非課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計が年間120万円超の人

単身500万円
夫婦1,500万円

  • 「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から「公的年金等に係る雑所得」を控除した額のことです。
  • 第2号被保険者(65歳未満の人)の預貯金等の基準額は、単身1,000万円、夫婦で2,000万円となります。

特例減額措置

上記の負担限度額の認定要件を満たさない人は第4段階となり、負担限度額の適用を受けることはできません。

ただし、第4段階の場合でも一定の要件を満たす場合は負担限度額の適用を受けられる可能性があります。詳しくは、同ページ「特例減額措置について」をご確認ください。

1日あたりの負担限度額

 食費や居住費(部屋代)はサービス事業者との契約で決まりますが、負担限度額の適用を受けると、1日あたりの費用は下表のとおりとなります。

令和6年7月までの負担限度額

令和6年7月までの利用者負担段階ごとの1日あたりの食費と居住費

サービス/段階

第1段階

第2段階

第3段階1

第3段階2

食費

300円
(300円)

390円
(600円)

650円
(1,000円)

1,360円
(1,300円)

多床室

0円

370円

370円

370円

従来型個室
(特養等)

320円

420円

820円 820円

従来型個室
(老健・医療院等)

490円 490円 1,310円 1,310円

ユニット型
個室的多床室

490円 490円 1,310円 1,310円

ユニット型個室

820円

820円

1,310円 1,310円

(注釈)ショートステイを利用する場合の食費の負担限度額は()内の金額となります

令和6年8月から令和7年7月までの負担限度額

令和6年度介護保険制度の改正に伴う居住費の負担限度額の引き上げについて

近年、高齢者世帯の光熱・水道費は高騰しており、在宅で生活する高齢者との負担の均衡を図る観点から、令和6年8月から居住費(部屋代)の負担限度額が1日あたり60円引き上げられることになりました。(第1段階認定者で多床室に入居する場合は除く。)

令和6年8月から令和7年7月までの利用者負担段階ごとの1日あたりの食費と居住費

サービス/段階

第1段階

第2段階

第3段階1

第3段階2

食費

300円
(300円)

390円
(600円)

650円
(1,000円)

1,360円
(1,300円)

多床室

0円

430円

430円

430円

従来型個室
(特養等)

380円

480円

880円 880円

従来型個室
(老健・医療院等)

550円 550円 1,370円 1,370円

ユニット型
個室的多床室

550円 550円 1,370円 1,370円

ユニット型個室

880円

880円

1,370円 1,370円

(注釈)ショートステイを利用する場合の食費の負担限度額は()内の金額となります

負担限度額の適用を受けるには

手続きの方法

手続きの流れ

 負担限度額の適用を受けるためには、以下の手続きを行ってください。

  1. 負担限度額の認定の要件をすべて満たすか確認してください。
  2. 「三田市介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入し、通帳のコピーなど必要な書類を準備してください。
  3. 申請する前に、「申請に関しての注意事項(PDFファイル:132.2KB)」を確認し、申請の準備ができているか確認してください。
  4. 介護保険課に申請してください。
  5. 介護保険課から「介護保険負担限度額認定証」が交付されたら、認定証を利用する介護保険施設や事業所に提示してください。
手続きの方法

 「三田市介護保険負担限度額認定申請書」と「利用者とその配偶者の預貯金等の金額が確認できる書類」を介護保険課まで持参もしくは郵送してください。
(提出先)
郵便番号669-1595
三田市三輪2丁目1番1号
三田市役所介護保険課認定給付係(三田市役所本庁舎1階)

申請書の様式

利用者とその配偶者の預貯金等の金額が確認できる書類の一覧
預貯金等の範囲 提出書類
預貯金

利用者本人名義の通帳(または取引明細書)すべての以下1から3のコピー
ただし、配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳(または取引明細書)すべての以下1から3のコピー

  1. 銀行名・支店・口座番号・名義がわかる部分
  2. 申請日から過去2か月間の取引履歴がわかる部分
  3. 総合口座の場合は、あるなしにかかわらず、定期(貯蓄)預金の残高がわかる部分

 

(コピーするうえでの注意点)
  1. 必ず最新の履歴を記帳してからコピーしてください。
  2. 取引がなく、最新履歴の日付が申請する日から1か月以上ある場合は、そのことを通帳等のコピーに記載してください。
  3. 課税年金もしくは非課税年金を受給している場合は、年金受取口座を必ず提出してください。その場合、直近の年金入金履歴がわかる部分をコピーしてください。
  4. 通帳を紛失し、コピーできない場合は、口座名義人が確認できるキャッシュカードのコピーとATMで発行される「ご利用明細」のコピーでも受け付けます。
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高のコピーもしくはウェブサイトのコピー
出資金(生協、信金など) 出資証券などのコピー
金や銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高のコピーもしくはウェブサイトのコピー
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高のコピーもしくはウェブサイトのコピー
現金(タンス預金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローン) 借用証書など

(注意1) 負債は預貯金等の合計額から差し引いて審査を行います。
(注意2)以下のものは預貯金等に含みません。
生命保険、自動車、腕時計や宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画や骨とう品などの高価な価値のあるもの

認定の有効期間

 「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は、申請した月の1日から翌7月31日までとなります。
 一度認定を受けたからといって、永続的に認定を受け続けられるわけではありません。例年6月頃に更新の案内を送付していますので、更新の手続きをしてください。

介護保険負担限度額の認定を受けた場合の例
例目 申請状況 認定有効期間
1例目 令和5年7月10日に令和5年度分の新規申請をした場合

令和6年7月1日から令和6年7月31日まで

2例目 令和5年7月15日に令和6年度分の更新申請をした場合

令和6年8月1日から令和7年7月31日まで

3例目 令和6年8月1日に令和6年度分の新規申請をした場合

令和6年8月1日から令和7年7月31日まで

4例目 令和6年12月24日に令和6年度分の新規申請した場合

令和6年12月1日から令和7年7月31日まで

申請に関する留意事項

  • 可能であれば、市の窓口に持参される際に、認定を受けたい人およびその配偶者が所有する預金通帳等の原本をお持ちください。書類に不備がある場合でも、預金通帳等の原本を直接確認することにより対応させていただくことがあります。
  • 更新手続きの判定は、8月1日時点の預貯金等の状況をもとに判定を行います。申請時と8月1日時点で預貯金等の額に変更がある場合(申請時点で預貯金等の額が基準額を超えているが8月1日時点では基準額以下になる場合等)は、その旨を申請時にご申告ください。
  • 預貯金額等に疑義が生じる場合は、金融機関に預貯金額等についての照会を行う場合があります。
  • 虚偽の申告により不正に特定入所者サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

認定を受けたあとの留意事項

  • 認定を受けたあとに、転入や死亡による世帯の状況の変更や所得更生による税情報の変更があった場合は、利用者負担段階が変更となる場合がありますので再度申請を行ってください。
  • 上記の申出がなくとも、市において、世帯の状況や税情報の変更や預貯金等の額の変動を把握し、利用者負担段階が変更となることが判明した場合は、認定区分を変更する場合があります。

特例減額措置について

 住民税課税世帯もしくは配偶者が住民税課税である場合、負担限度額は適用されませんが、以下の要件など一定の要件を満たす場合には負担限度額の認定を受けられる場合があります。
 詳しくは、三田市役所介護保険課認定給付係にお問い合わせください。

  1. 利用者が介護保険施設に入所していること。
  2. 利用者と同一世帯の人が2人以上であること。
  3. 世帯の年間総収入から介護保険施設の年間総費用(介護保険の給付対象となる利用者負担、食費、居住費)を除いた額が80万円以下であること。
  4. 世帯の預貯金等が450万円以下であること。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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