入院時の食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。
入院時の食事代が令和6年6月1日から変わります
厚生労働省告示の改正に伴い、入院時の食事代が令和6年6月1日から下記のとおり変更されます。
負担区分(注釈1) | 1食当たりの食費 |
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一般(下記以外の人) | 490円 |
住民税課税世帯の指定難病及び小児慢性特定疾病の人 | 280円 |
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合) | 230円 |
低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合) | 180円 |
低所得者1 | 110円 |
負担区分 | 1食当たりの食費 |
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一般(下記以外の人) | 490円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 | 230円 |
低所得者1 | 140円 |
令和6年5月31日までの食事代
負担区分(注釈1) | 1食当たりの食費 |
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一般(下記以外の人) | 460円(注釈2) |
住民税課税世帯の指定難病及び小児慢性特定疾病の人 | 260円 |
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合) | 210円 |
低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合) | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
(注釈1)負担区分の詳細については、70歳以上の人は下記リンクの高齢者の負担割合を、それ以外の人は下記リンクの高額療養費をご覧ください。
(注釈2)平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院している人で、4月1日以後も引き続き入院している人は、当面の間260円のまま据え置かれます。
入院時の食事代の減額認定を受けるには申請が必要です。詳細は下記リンクの限度額適用認定証をご覧ください。
療養病床に入院している場合の負担額
65歳以上の人が療養病床(注釈)に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。
ただし療養病床に入院している人のうち、入院医療の必要性が高い人は、「入院時の食事代」と同額になります。
負担区分(注釈) | 1食当たりの食費 |
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一般(下記以外の人) | 460円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 | 210円 |
低所得者1 | 130円 |
(注釈)負担区分の詳細については、70歳以上の人は下記リンクの高齢者の負担割合を、それ以外の人は下記リンクの高額療養費をご覧ください。
療養病床に入院している 65歳以上の人 |
平成30年4月~ |
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下記以外の人 | 370円 |
医療の必要性の高い人(注釈3) | 370円 |
指定難病の人 老齢福祉年金受給者 |
0円 |
(注釈3)人工呼吸器や静脈栄養等が必要な人で、指定難病の人以外
療養病床とは精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。
療養病床の食事代・居住費の減額認定を受けるには申請が必要です。詳細は下記リンクの限度額適用認定証をご覧ください。
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更新日:2024年04月22日