入院時の食事代

更新日:2024年04月22日

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 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

入院時の食事代が令和6年6月1日から変わります

厚生労働省告示の改正に伴い、入院時の食事代が令和6年6月1日から下記のとおり変更されます。

 

入院時の食事代一覧(令和6年6月1日以降)
負担区分(注釈1) 1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 490円
住民税課税世帯の指定難病及び小児慢性特定疾病の人 280円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合) 230円
低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合) 180円
低所得者1 110円

 

療養病床に入院している場合の食費一覧

(令和6年6月1日以降)

負担区分 1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 490円
住民税非課税世帯・低所得者2 230円
低所得者1 140円

令和6年5月31日までの食事代

 

入院時の食事代一覧(令和6年5月31日まで)
負担区分(注釈1) 1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 460円(注釈2)
住民税課税世帯の指定難病及び小児慢性特定疾病の人 260円
住民税非課税世帯・低所得者2(過去1年間の入院日数が90日以下の場合) 210円
低所得者2(過去1年間の入院日数が90日を超える場合) 160円
低所得者1 100円

(注釈1)負担区分の詳細については、70歳以上の人は下記リンクの高齢者の負担割合を、それ以外の人は下記リンクの高額療養費をご覧ください。

(注釈2)平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院している人で、4月1日以後も引き続き入院している人は、当面の間260円のまま据え置かれます。

入院時の食事代の減額認定を受けるには申請が必要です。詳細は下記リンクの限度額適用認定証をご覧ください。

療養病床に入院している場合の負担額

65歳以上の人が療養病床(注釈)に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。

ただし療養病床に入院している人のうち、入院医療の必要性が高い人は、「入院時の食事代」と同額になります。

療養病床に入院している場合の食費負担額一覧

(令和6年5月31日まで)

負担区分(注釈) 1食当たりの食費
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯・低所得者2 210円
低所得者1 130円

(注釈)負担区分の詳細については、70歳以上の人は下記リンクの高齢者の負担割合を、それ以外の人は下記リンクの高額療養費をご覧ください。

療養病床に入院している場合の1日あたりの居住費負担額一覧
療養病床に入院している
65歳以上の人
平成30年4月~
下記以外の人 370円
医療の必要性の高い人(注釈3) 370円

指定難病の人

老齢福祉年金受給者

0円

(注釈3)人工呼吸器や静脈栄養等が必要な人で、指定難病の人以外

 

療養病床とは精神病床、感染症病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。

療養病床の食事代・居住費の減額認定を受けるには申請が必要です。詳細は下記リンクの限度額適用認定証をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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