育児休業中でも保育所等に入所できますか。

更新日:2022年03月31日

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質問

育児休業中でも保育所に入所できますか。

回答

2号認定・3号認定の場合は育児休業中は入所できません。ただし、育児休業の期間が記載された勤務証明書を提出した場合は、ならし保育のために復職をする月の前月から入所申込みすることができます。
また、既に保育所等に在園されている場合は、在園中のお子さんにとって発達上環境の変化が好ましくないと認められる場合は、1年間を限度として(育児休業対象児の1歳の誕生月まで)継続入所することができます。この場合、手続きが必要となりますので、必ず保育振興課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 保育振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5073
ファクス番号:079-563-3611

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