勤務時間等が変更となったので、保育必要時間を短時間から標準時間に変更することはできますか。

更新日:2022年03月31日

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質問

勤務時間等が変更となったので、保育必要時間を短時間から標準時間に変更することはできますか。

回答

勤務証明書を保育振興課にご提出いただき勤務時間等が確認できれば、確認ができた翌日から標準時間への変更は可能です。この場合、保育料の変更は翌月からです。
また、短時間への変更は申出の翌日から変更可能です。この場合も、保育料の変更は翌月からです。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 保育振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5073
ファクス番号:079-563-3611

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