保育所等の保育料はどうやって決まりますか。

更新日:2022年03月31日

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質問

保育所等の保育料はどうやって決まりますか。

回答

保育料は、保護者等の市町村民税額に基づき算定します。
平成26年度までは4月に切り替えを行っていましたが、平成27年度からは9月に切り替えを行います。具体的には次の通りです。

  • 本年4月から8月分の保育料は、前年度市町村民税額に基づき算定
  • 本年9月から翌年3月分の保育料は、本年度市町村民税額に基づき算定

(注意)年度途中で誕生日が到来しても保育料に変更はありません。また、年度途中で確定申告等により税額が変動したときは、必ず保育振興課までご連絡ください。

注意

市外から三田市へ転入された人で、三田市において市民税の課税がされず転入前の自治体で課税されている人は課税証明書の提出が必要となります。また、保護者が単身赴任されており、三田市以外で課税されている場合も同様です。必ず保育振興課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 保育振興課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5073
ファクス番号:079-563-3611

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