三田市学生災害ボランティア活動事業補助金

更新日:2025年04月01日

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災害ボランティア活動に係る費用を補助します

市では、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、都道府県知事が救助の実施を決定した被災地への支援促進及びボランティア活動を通じて培った知識や経験を今後の三田市のまちづくりに役立てることを目的として、学生が参加する災害ボランティア活動に係る経費の一部を補助します。

補助金額

補助対象経費の総額の2分の1、又は当該活動に参加する学生の人数に、次の各号に掲げる被災地の区分ごとに当該各号に掲げる額を乗じて得た額のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付します。(100円未満切り捨て)

(1) 兵庫県内 5,000円
(2) 兵庫県外 10,000円

(例)参加学生10人兵庫県外被災地へ補助対象経費総額10万円の場合

[補助対象経費の総額の2分の1]=5万円(10万円×1/2)

[参加する学生の人数×被災地の区分ごとに当該各号に掲げる額を乗じて得た額]

=10万円(10人×10,000円)

[補助対象経費の総額の2分の1]<[参加する学生の人数×被災地の区分ごとに当該各号に掲げる額を乗じて得た額]

したがって5万円の交付となります。(予算額5万円以上の場合)

補助対象者

補助対象者は、学校とする。ただし、一の学校への補助は、1年度に1回に限ります。

補助対象要件

補助対象となる活動は、下記要件をすべて満たす災害ボランティア活動とします。
(1) 被災地からの要請又は受入れの承諾があること。
(2) 活動に参加するすべての学生がボランティア活動保険に加入していること。
(3) 活動の期間が法第2条の規定により都道府県知事が救助の実施を決定した日から起算して1年以内であること。
(4) 本要綱の目的に基づき実施される活動であり、営利活動を伴わないものであること。
(5) 活動開始日の属する年度の末日までに完了する活動であること。
(6) 次の状況下において実施される活動でないこと。
ア 三田市が法第2条の規定に基づく救助の実施地域の指定を受けている。
イ 三田市において災害による被害が発生し、当該被害に対する支援活動が必要であると市長が認める状況。

補助対象経費

(1) 移動に要する交通費
(2) 災害ボランティア活動の際の宿泊費
(3) ボランティア活動保険加入料
(4) 災害ボランティア活動に使用する消耗品等購入費

申請様式等

申請時に提出が必要な書類

以下の書類を市危機管理課まで提出してください。(メール、郵送、窓口)

メールアドレス:kikikanri@city.sanda.lg.jp

実績報告時に提出が必要な書類

交付請求時に提出が必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5057
ファクス番号:079-559-1254

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