現況に合わせた地目変更をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか

更新日:2023年01月05日

ページID: 21096

質問

登記地目は農地ですが、現況は農地以外(宅地や雑種地)となっています。現況に合わせた地目変更をしたいのですが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。

回答

非農地証明や農地転用(追認)申請のうえ、許可後に法務局で地目変更登記の手続きが考えられます。そのほか、過去に非農地証明や農地転用が許可されているが、法務局で地目変更手続きがされていないという事例もありますので、農業委員会事務局へお問い合わせください。お問い合わせ時には地番や経緯をお伺いします。登記事項証明書や字限図、現況写真等をお持ちの場合はご提示ください。

※農振農用地、当時の航空写真、農地台帳履歴等をお調べしますので、1~2週間後に回答となります。必要に応じて、農業委員会事務局が現地確認させて頂くこともあります。

※非農地証明は「農振農用地内農地であれば昭和49年11月5日以前から、農振農用地外農地であれば20年以上前から継続して農地性が無いこと」、「対象地内全てが農地性が無いこと」、「申請者が対象地の境界を把握していること」、「違反転用処分等を受けた土地でないこと」などが求められます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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