オンブズパーソン制度

更新日:2024年03月29日

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制度導入の背景

 平成24年6月、まちづくりを進めるに当たっての基本的な考え方やルールを定めた「三田市まちづくり基本条例」が制定され、同年7月1日から施行されました。

 まちづくり基本条例は、三田のまちづくりの基本的な骨格を定めるもので、関連する条例の制定など、この条例に基づく制度などを整備していくことが前提となっています。

 その具体的取組みの一つとして設置するオンブズパーソンについて、学識経験者らで組織する三田市まちづくり基本条例監査のあり方等委員会における審議を経て、オンブズパーソンの職務や意見等(意見・要望や苦情等)の申立て手続きその他必要な事項を定めた「三田市オンブズパーソン条例」を制定しました。

三田市まちづくり基本条例(抜粋)

オンブズパーソン

第42条 市長は、市民の権利利益の擁護を図るとともに、公正かつ透明な行政運営に資するため、市議会の同意を得てオンブズパーソンを設置します。

2 市民は、市長等への意見等をオンブズパーソンに申し立てることができます。

3 オンブズパーソンの職務、意見等の申立て手続その他必要な事項は、三田市オンブズパーソン条例(平成25年三田市条例第41号)で定めるところによります。

オンブズパーソン制度とは

 市政に関する意見等をオンブズパーソン(次の表に掲げる外部の学識者)が公正・中立的な立場で調査、簡易迅速に処理し、必要な場合には、市の機関に対して是正等の勧告や制度の改善を求める意見を表明することにより、市民の権利利益の擁護と公正・透明な行政運営を図るものです。

オンブズパーソン
中川 丈久(なかがわ たけひさ) 神戸大学大学院法学研究科教授
竹村 正樹(たけむら まさき)  弁護士(元町山手法律事務所)

 

オンブズパーソンの職務

 オンブズパーソンは、具体的に次のことを行います。

  1. 申し立てられた意見等を調査します。
  2. 申し立てられた意見等に関連して、オンブズパーソン自らも事案を取り上げ調査します。
  3. 必要なときは、市の機関に対して是正等の措置を行うよう勧告したり、制度の改善を求める意見を表明するとともに、その内容を公表します。

意見等を申し立てることができる人

 市が行う業務の執行に関する事項や業務に関する職員の行為について利害関係があれば、市民に限らず誰でも申し立てることができます。また、代理人による申立てもできるほか、個人に限らず、法人や団体でも申し立てることができます。

申し立てることができる範囲

 市が行う業務の執行に関する事項や業務に関する職員の行為のうち、オンブズパーソンが取り扱わない事項や調査しない事項を除いたものです。

オンブズパーソンが取り扱わない事項

 次の事項に関する意見等は、申し立てることができません。

  1. 裁判所の判決や不服申立ての裁決等により確定した事項や審理中の事項
  2. 住民監査請求など請求により監査委員が監査を実施した事項や実施中の事項
  3. 議会に関する事項
  4. 職員の自己の勤務内容に関する事項
  5. オンブズパーソンの行為に関する事項
  6. 条例に基づき既に意見等の処理が終了している事項

オンブズパーソンが調査しない事項

 次の事項に関する意見等は、オンブズパーソンは調査を行いません。

  1. オンブズパーソンが取り扱わない事項
  2. 原則として申し立てた者の自己の利害に関わらない事項
  3. 正当な理由がなく、申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過している事項
  4. 虚偽その他正当な理由がないと認める事項
  5. その他、調査することが相当でないと認める事項

申立ての手続

 意見等申立書に必要事項を記入し、事務局(総務課)に提出してください。受け付けた意見等申立書は、オンブズパーソンに引き継ぎます。

 意見等の申立ては、次の事項を記載すれば、所定の用紙でなくても申し立てることができます。

  1. 申立人の郵便番号、住所、氏名、電話番号(法人等の場合は、名称、事務所等の所在地、代表者の氏名、電話番号)
  2. 意見等の申立ての趣旨(申立てにより行ってもらいたいこと)
  3. 申立ての理由(具体的な経過や内容)
  4. 申立ての原因となった事実のあった年月日
  5. 他の制度への手続の有無
  6. 代理人による場合は、代理人の住所、氏名、電話番号、申立人との関係

 意見等申立書は、郵送のほか、電子メールやファクスでも受け付けます。この場合は、確認のための連絡をさせていただきます。

 事務局が相談日の日程調整を行い、オンブズパーソンが事務局から引き継いだ意見等申立書の内容について、直接申し立てられた方から事情をお伺いします。

申立ての受付

 毎週月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始など市の休日を除きます。)の9時から17時30分まで

オンブズパーソンの調査

 オンブズパーソンが、公正・中立的な立場で市の機関を調査します。

 調査は、書類等の閲覧や事情の聴取、実地調査などの方法により行い、調査期間は原則として2ヶ月間です。

意見等の申立てに対する調査の結果

 調査結果は、調査終了後速やかに申立人と市の機関にお知らせします。

 調査の結果、必要な場合には、オンブズパーソンが市の機関に対して是正等の措置をとるよう勧告したり、制度の改善を求める意見を表明します。

 オンブズパーソンから勧告や意見表明を受け、その報告を求められた市の機関は、その翌日から起算して60日以内に是正等の措置や制度の改善を行い、オンブズパーソンにその状況を報告しなければなりません。また、是正等の措置や制度の改善が行えない特別の理由があるときは、オンブズパーソンにその理由を報告しなければなりません。

 オンブズパーソンが市の機関に対して行った勧告や意見表明、また、それを受けて市の機関が実施した是正等の措置や制度の改善状況の報告については、申立人にお知らせするとともに、個人情報の保護に最大限の配慮をしたうえで公表します。

 これまでの調査結果と是正等の措置や制度の改善状況の報告は、次のとおりです。

令和5年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度(令和元年度)

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

自らの発意による調査の結果

平成26年度申立て第8号を端緒として、オンブズパーソンは自らの発意により「公私協働時代における職員の職務専念義務のあり方」をテーマに調査を実施しました。そして、平成28年3月16日(水曜日)、市が市民活動団体等を協働によりまちづくりを進める際の市職員の関わり方に関する法的手立て等について、市長に提言しました。

活動状況の報告等

 オンブズパーソンは、毎年度ごとに次の事項を活動状況としてとりまとめ、市長に報告するとともに公表します。

  1. 意見等の申立ての件数、内容及び処理の状況
  2. 自己の発意に基づく事案の調査の件数、内容及び処理の状況
  3. 勧告、意見表明及び是正等の措置の報告の要旨
  4. その他、市長が必要と認める事項

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5031
ファクス番号:079-559-6877

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