情報公開制度とは(平成28年4月修正)

更新日:2022年03月31日

ページID: 1009

情報公開は、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の知る権利を尊重し、かつ、本市の行う諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政への積極的な参加による公正で民主的な市政の推進に資することを目的とします。

情報公開制度は、公文書の公開と情報の提供・公表から構成されるものです。

公文書の公開

公文書の公開は、実施機関が保有する公文書を、市民の皆様の請求に応じて公開(閲覧、写しの交付等)しようとするものです。

これは、市民の皆様の積極的な市政参加を促進し、公正で民主的な市政を推進するために行うものです。

公開請求できる方

どなたでも公文書の公開を請求することができます。

実施機関

公文書の公開を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、病院事業管理者、議会です。

対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成、取得した文書や電磁的記録(パソコンのデータ等)で、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。

請求の方法

公文書の公開を請求される方は、公文書公開請求書に必要事項を記入してください。

電話・口頭による請求はできません。

公開できるかどうかの決定

請求された日から15日以内に、請求された公文書を公開できるかどうかの決定を行い、公開する場合は日時と場所を、非公開の場合はその理由をお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

公開の方法と費用の負担

通知書により指定した日時、場所で公文書を閲覧していただき、写しの交付も行います。

公文書の閲覧の場合は無料、写しの交付の場合はコピー1枚につき10円(カラーは1枚につき20円)等の実費を負担していただきます。なお、写しの郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。

決定に不服のあるとき

実施機関の決定に不服のあるときは、決定のあったことをお知りになった日の翌日から3箇月以内に、実施機関に対して、行政不服審査法による審査請求ができます。

この場合、実施機関は、学識経験者で組織する「情報公開審査会」に審査を依頼し、その答申を尊重して、公開するかどうかの再決定を行うこととなります。

公開できない情報

公文書は原則として公開しますが、その例外として、次に掲げる情報は公開することができません。

  1. 個人に関する情報
    個人のプライバシーを侵害するおそれがある情報
  2. 法人等に関する情報
    企業等の事業活動に関する情報で、企業等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  3. 公共の安全等に関する情報
    公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがある情報
  4. 法令秘等に関する情報
    法令や条例等で公にすることができないとされている情報
  5. 審議、検討又は協議に関する情報
    審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるもの
  6. 事務又は事業に関する情報
    事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

情報の提供・公表

情報の提供・公表は、公文書の公開のほか、市民の皆様からの公開請求を待つことなく、積極的に市政に関する情報を提供、公表しようとするものです。

これは、情報公開を総合的に推進することにより、市民の皆様の積極的な市政参加を促進し、公正で民主的な市政を推進するために行うものです。

情報の公表

情報の公表は、実施機関の保有する情報のうち、市民の皆様の市政への理解を深めるため、特に積極的に公開していく必要があるものとして、主に次に掲げるものについて、公表することを義務付けたものです。

  1. 市の重要な計画等
  2. 広く市民生活に影響を与える条例その他の制度の制定又は改廃に関する情報(以下のリンク「三田市例規集」参照)
  3. 附属機関等の報告書、提言書等や附属機関等の会議の公開に関する情報
  4. 予算編成方針など財務に関する情報(以下のリンク「財政・予算・決算」参照)
  5. 入札結果に関する情報(以下のリンク「入札・契約」参照)

なお、公表する上記情報は、ホームページに掲載するとともに、内容については、ホームページや各担当課の窓口で閲覧することができます。

情報の提供

情報の提供は、実施機関の保有する情報のうち、市民の皆様の市政への理解を深めるため、主に次に掲げるものについて、市民の皆様からの公開請求によることなく提供しようとするものです。

  1. 情報の公表を行うもののうち、公表期間が終了しても保存期間が終了していないため、実施機関が保有している情報
  2. 市の刊行物
  3. 入札結果に関する情報(情報の公表を行うものを除きます。)
  4. 公開できない情報に該当しないことが明らかな情報
  5. 公開請求があった公文書と同じ内容の公文書で、以前に全部を公開する決定を行い、今回も同様に公開する決定を行う情報

なお、提供する情報の内容については、各担当課の窓口にお問い合わせください。

会議の公開

実施機関が設置する各種審議会、協議会、委員会等の附属機関の会議は、市民の皆様の市政に対する理解を深めるとともに、市政への参加を促進するため、原則として公開することとしました。ただし、法令等により公開することができないと定められている会議や公開できない情報が含まれる事項について審議を行う会議等は、公開することができません。

会議は、次の方法により市民の皆様に公開します。

  1. 附属機関等の会議開催通知の公表
    会議の開催日時、開催場所、議題、公開・非公開の区分、傍聴者の定数等を事前にお知らせします。
  2. 会議の開催
    会議を公開する場合は、会議を傍聴することができます。
  3. 会議の概要の公表
    会議の開催後は、会議の結論を記した会議の概要を閲覧することができます。
  4. 会議録の公表
    会議の開催後は、会議を公開した場合に限り、会議での意見や結論を記した会議録を閲覧することができます。

なお、実施機関が設置する附属機関等は、附属機関等一覧としてとりまとめ、ホームページに掲載するとともに、内容については、ホームページや各担当課の窓口で閲覧することができます。

出資法人等の情報公開

市が出資その他の財政上の支出を行っている法人で、市の出資比率が25%以上のものについては、実施機関に準じるものとして保有する情報を自主的に公開するための制度を整備するなど、情報公開の推進についての努力を求める規定を設けました。

指定管理者の情報公開

市の公の施設の管理を行う指定管理者は、その管理する公の施設の業務により保有することとなった情報を自主的に公開するための制度を整備するなど、情報公開の推進についての努力を求める規定を設けました。

公文書公開の請求の流れ

公開通知の場合

  1. 公開の請求
    受付は平日の午前9時から午後5時30分までです。
  2. 請求書の送付
  3. 公開できるかどうかの決定
    各担当課が決定します。
  4. 公開通知
  5. 閲覧・写しの交付
    • 閲覧(無料です。)
    • 写しの交付
      実費が必要です。コピー1枚につき10円(カラーは20円)です。

非公開通知の場合

  1. 公開の請求
    受付は平日の午前9時から午後5時30分までです。
  2. 請求書の送付
  3. 公開できるかどうかの決定
    各担当課が決定します。
  4. 非公開通知
  5. 不服申立て
  6. 審査の依頼
  7. 情報公開審査会の答申
    審査会の答申を尊重して再度決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 行政管理室 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5035
ファクス番号:079-559-6877

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