事業所や店舗から出るごみの処分方法を教えてください。
質問
事業所や店舗から出るごみの処分方法を教えてください。
回答
地域が設置しているごみステーションにごみを出すことはできません。
事業者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、事業活動から生じるすべての事業系一般廃棄物について、「自己責任処理」が義務づけられています。事業系一般廃棄物には、古紙類、生ごみ、木くず、古布、燃やすごみ等があり、事業系産業廃棄物には、廃プラスチック類、金属くず、ガラス、陶器くず、電池、廃油などがあります。詳しくは、クリーンセンターまでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 クリーンセンター
〒669-1507 三田市香下1676
電話番号:079-563-5551
ファクス番号:079-563-6672
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月31日