森林の伐採には届出が必要です
令和4年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出制度」が変わりました
令和3年6月15日付で新たな森林・林業基本計画が閣議決定されました。新たな基本計画に基づき森林の適正な管理・利用を進めるにあたり、適正な伐採と再造林の確保を図るため、森林計画制度についても見直しが行われ、伐採及び伐採後の造林の届出制度については下記のとおり変更がなされました。
(主な変更点)
・土地所有者が提出する「伐採及び伐採後の造林の届出書」に併せて、伐採する者、造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・従来の「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(造林後の報告書)に加え、「伐採に係る森林の状況報告書」(伐採後の報告書)を提出する。
伐採の届け出の提出について
森林を伐採する場合は、事前(30~90日前)に伐採届出書(伐採及び伐採後の造林の届出書)を市へ提出する必要があります。これは森林法の規定によるもので、伐採行為の実態を届け出することで森林資源の状況を正確に把握し、森林の公益的機能・経済的機能に配慮した適正な森林整備の実施を確保することを目的としています。なお、保安林を伐採する場合には、別途県へ許可申請手続きが必要となります。
- 届出対象…兵庫県が定めた地域森林計画対象民有林(市内ほとんどの民有林が該当)
- 届出人…森林所有者等、伐採の権原を持つもの
- 届出の内容…場所、面積、方法、樹種、期間等
- その他…伐採跡地を森林以外の用途に使用する場合、県や他法令等での許可・届出が必要な場合があります。
(注意)届出時に伐採する場所が分かる図面等を持参してください。
また、森林法の改正に伴い、平成29年度4月1日以降に伐採届出書を提出された方は、伐採行為完了後の造林の状況報告が義務付けられました。これにより、伐採届出書に記載した造林の期間(転用の場合は、伐採の期間)の末日から30日以内に、伐採状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)を市に提出する必要があります。
森林を伐採する前に
森林の伐採を計画・実施する際には、下記のパンフレットの内容を留意し、伐採を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2022年04月01日