太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に基づく届出
兵庫県では、太陽光発電施設等が景観、居住環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」を制定(平成29年7月1日施行)し、県内で実施する太陽光発電施設等の設置については事前の事業計画届出を義務付けています。
届出の対象
県条例に関して必要な事項を定めた施行規則の改正(平成29年9月1日施行)により、三田市内では届出対象となる事業区域の面積を1,000平方メートル以上として、平成29年12月1日以降に工事着手する太陽光発電施設等の設置について事前の届出が必要となりましたが、施行規則の改正(平成31年1月29日施行)により、平成31年4月1日以降に工事着手する設置工事については、届出の対象区域が市街化調整区域を除く市街化区域に変更されました。
- (注意)建築物の屋上等に設置される太陽光発電施設は除きます。
- (注意)工事着手の60日前までに届出を行う必要があります。
なお、「三田市里山と共生するまちづくり条例」の施行(平成31年1月4日)により、市街化調整区域において、事業区域の面積が300平方メートル以上の太陽光発電設備を平成31年4月1日以降に工事着手する場合は、事前に事業計画を定め、市長に申請し許可を受ける必要があります。
「三田市里山と共生するまちづくり条例」の太陽光発電設備の設置規制については、下記ホームページをご確認ください。
三田市里山と共生するまちづくり条例における里山の景観保全と安全確保のための太陽光発電設備の設置規制について
届出様式及び添付書類
届出書式のダウンロード及び添付書類等の確認は、下記リンク先をご参照ください。
届出をする際には正本1部と副本2部をご用意ください。
関連リンク
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例 (兵庫県のサイト)(外部サイトへリンク)
届出者
太陽光発電施設等の設置者
届出の受付について
届出をする場合は、直接下記届出窓口までご持参くださいますようお願いします。
届出受付窓口
三田市役所本庁舎4階 里山のまちづくり課(月曜日から金曜日(注意)祝日・年末年始を除く。9時~17時30分)
この記事に関するお問い合わせ先
まちの再生部 ゼロカーボンシティ推進室 里山のまちづくり課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-563-3359
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月31日