三田市里山と共生するまちづくり条例を制定しました
三田市里山と共生するまちづくり条例を制定(平成30年12月)
条例制定の背景
『人と自然との共生』
- かつて燃料や肥料の資源生産の場として市民の暮らしを支えてきた里山を新たな地域資源として再生させ、地域の活性化につなげます。
- 里山景観の保全と市民生活の安全確保のため、太陽光発電設備の設置を規制します。
『地域と地域、人と人との共生』
- 本市は市街地が里山に囲まれ、都市地域と農村地域が近接しています。そのため、農業を営むための廃棄物の焼却については、地域の生活環境の保全に十分配慮を行うとともに、法令の範囲内で行われる焼却について市民が相互理解する共生したまちづくりを目指します。

条例で定める里山の範囲
この条例において定める里山の範囲は、従来からの里山(薪や炭などを採取していた森林)の他、集落、農地、水路、河川、ため池、湿地及びそれらを取り巻く森林並びに市街地の公園及び緑地を含みます。

条例の特徴(主な内容)
『市民活動による里山の保全と活用により、里山を再生し地域の活性化につなげます』
- 市民は、自然からのさまざまな恵みの重要性を認識しつつ、自ら生物多様性の保全に努め循環型の暮らしを推進しましょう。また、里山での営みから培われてきた生活文化を地域資源として活用しましょう。
- 里山の所有者は、里山の有する洪水調整、生物多様性、良好な景観など公益的機能の重要性を認識し、里山の保全と活用について、市民、里山保全活動団体等との連携や協力に努めましょう。
- 市は、里山の所有者、里山周辺の住民、里山保全活動団体等が、持続的な里山の保全と活用が図られるよう里山戦略を策定するとともに、必要な措置を講じてまいります。

『地域の生活環境と農業振興の調和を図ります』
- 農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却を行おうとするときは、周辺地域の生活環境に著しい支障がないよう行いましょう。
- 市民は、地域の生活環境と農業振興の調和について相互理解に努めましょう。
- 市は、生活環境の保全を図るため、農業を営むための野外焼却を減少させることに関し、必要な施策を講じてまいります。
『里山の景観保全と安全確保のため、太陽光発電設備の設置を規制します』
設置を禁止する区域
防災面や環境面から、次の区域は太陽光発電設備の設置を原則禁止します。
- 砂防指定地
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 地すべり防止区域
- 保安林
- 農業振興地域内の農用地区域
設置の抑制を求める区域
次の区域に太陽光発電設備の設置を計画する事業者に対して、設置の抑制を求めます。
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
市街化調整区域において、事業区域の面積が300平方メートル以上の太陽光発電設備を設置する場合は、市長の許可が必要です
なお、市街化区域においては、これまでどおり、県条例の適用を受け、事業面積1,000平方メートル以上の設備については届出が必要です。

太陽光発電設備の設置規制に関することについては、以下をご覧ください。
三田市里山と共生するまちづくり条例における里山の景観保全と安全確保のための太陽光発電設備の設置規制について
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2022年03月31日