長期優良住宅の認定等について

更新日:2022年10月04日

ページID: 599

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について(令和4年10月1日施行)

令和3年5月28日に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、「長期法」という。)及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」という。)の法改正を受けて、令和4年10月1日から建築行為のない長期優良住宅の認定が可能になります。

また、令和4年8月16日の告示(長期使用構造基準改正)により、認定基準(長期使用構造基準等)が令和4年10月1日から改正されます。

法律の改正についてはこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページ)

 

 

長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

計画の認定を受けた住宅は、税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報は、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご覧下さい。

認定基準について

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるには、下記について定められている基準(1から6)を満たす必要があります。認定基準の詳細については、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)の認定基準をご覧下さい。

  1. 長期使用構造等(法第6条第1項第1号基準)
    • 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
    • 耐震性(地震に対する安全性の確保)
    • 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
    • 可変性(維持保全を容易にするための措置)
    • バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
    • 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
  2. 住戸面積(住宅の規模)(法第6条第1項第2号基準)
  3. 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)(法第6条第1項第3号基準)
    • 三田市の「居住環境の維持及び向上への配慮」に関する基準は下記のとおりです。
    • 地区計画等の区域内における取り扱い
      地区計画が決定された地域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途及び形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行なう条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、認定を行いません。地区計画の内容は、三田市ホームページ(三田の地区計画)をご覧下さい。
    • 景観計画の区域内における取り扱い
      景観計画が策定された地域内において、申請建築物が当該景観計画の景観形成基準に適合しない場合は、認定を行いません。景観計画の内容は、三田市ホームページ(三田市新市街地景観計画)をご覧下さい。
    • 都市計画施設等の区域内における取り扱い
      下記の区域内においては、原則認定を行いません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合はこの限りではありません。)
      • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
      • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
      • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
      • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  4. 災害配慮(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮)(改正法第6条第1項第4号基準(令和4年2月20日施行))
    • 三田市の「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮」に関する基準は下記のとおりです。
    • 災害危険区域内における取り扱い
      建築基準法第39条第1項による災害危険区域内においては、原則認定を行いません。(ただし、三田市災害危険区域に関する条例第7条による許可を受け、かつ、市長が長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りではありません。)
    • その他の自然災害の発生の恐れの高い区域内における取り扱い
      下記の区域内においては、原則認定を行いません。(ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合及び市長が長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあってはこの限りではありません。)
      • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
      • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
      • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  5. 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全)(法第6条第1項第5号、6号基準)
  6. 資金計画(建築及び維持保全の資金計画)(法第6条第1項第5号、6号基準)

ダウンロード

三田市内における「土砂災害特別警戒区域」(三田市ホームページ(ハザードマップさんだ)にてご確認ください。)

認定の手続きについて

認定申請

長期優良住宅の認定は所管行政庁である三田市長が行いますので、三田市審査指導課へ認定申請書を提出して下さい。

増改築基準により認定申請をされる場合は、既存建築物の過去の認定取得の有無や増改築等の履歴などの確認が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

三田市が認定を行うにあたって、認定等に関する要綱を策定しています。ダウンロードファイルをご覧下さい。

認定申請書は、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)の法律施行規則(様式)をご覧下さい。

申請書類

ダウンロードファイル「長期優良住宅の認定図書チェックリスト」1及び2をご確認ください。

登録住宅性能評価機関による確認書等の添付(令和4年2月20日施行)

長期優良住宅の認定基準のうち、長期使用構造等(法6条1項1号基準)について、事前に登録住宅性能評価機関による確認書等(品確法第6条の2第3項による確認書又は第4項による長期使用構造等に係る基準に適合する旨の記載された住宅性能評価書)の交付を受けることが可能です。その場合、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する確認書等の写しを添付してください。原本を添付される場合は副本に添付してください。

登録住宅性能評価機関に関する情報は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページをご覧下さい。

ダウンロード

認定申請手数料について

三田市では、長期優良住宅認定等申請の際に手数料が必要となります。ダウンロードファイル「認定等手数料」をご覧下さい。

ダウンロード

工事完了報告書の添付図書について

三田市では、長期優良住宅の工事完了報告書を求め、添付図書を下記のとおり定めています。

報告書の提出の際には下記のとおり、図書の添付をお願いいたします。

  1. 建築基準法に規定する検査済証の写し
  2. 次の工事写真を各1枚程度
    • 工事完了のわかるもの
    • 基礎工程時の状況のわかるもの
    • 建て方工程時の状況のわかるもの

長期優良住宅の適切な維持保全について

認定を受けられた方は、認定を受けた維持保全計画に基づいてメンテナンスを行ってください。

また、認定を受けた住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。

維持保全の実施または記録の作成や保全については国土交通省のホームページをご覧ください。

その他

  • 税制上の優遇を受けるためには、別途手続きが必要です。
  • 長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは異なります。

関連情報

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5115
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?