駐車場法について

更新日:2022年03月31日

ページID: 596

概要

駐車場を設置する場合

 以下、全ての条件を満たす駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要になります。届け出てある事項を変更する場合も同様です。

  • 路外駐車場で車室面積の合計が500平方メートル以上のもの(注釈1)
  • 駐車料金を徴収するもの(月極駐車場を除く)

(注釈1)

  • 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で一般公共の用に供されるものです。
  • 一般公共の用に供するとは駐車場を利用する人を限定せず、一般公衆の自由な利用に供されることです。店舗の従業員用の駐車場や月極駐車場など特定の車のみを扱う駐車場は該当しません。

技術基準の適用

 駐車場法第11条により、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法等その他法令による関係規定の適用がある場合それらの規定による他、駐車場法施行令で定める技術的基準を満足する必要があります。(注釈2)

(注釈2)

  • 自動車の駐車の用に供する部分の面積とは、車室面積のことを言います。
  • 届出の必要性に関わらず、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場が技術基準適用の対象となります。

届け出た駐車場を休止、廃止する場合

 路外駐車場管理者は路外駐車場の一部又は全部の供用を休止し、又は廃止したときは10日以内に駐車場法第14条に基づく届け出をする必要があります。休止している路外駐車場の一部又は全部を再開するときも同様です。

提出書類

届出の必要な駐車場を設置する場合

路外駐車場管理者は路外駐車場の供用開始後10日以内に管理規定を届け出る必要があります。管理規定に定めた事項を変更した場合も同様に10日以内に届け出る必要があります。

(注意)その他駐車場の休止等をする場合の申請書は以下のダウンロードページから取得できます。

申請書の提出先

三田市役所 本庁舎 5階 審査指導課

その他

  • 駐車場整備地区は三田市では指定しておりません。
  • 三田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例については下記リンクよりご覧ください。

申請書のダウンロード

申請書のダウンロードは下記リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 開発指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5112
ファクス番号:079-559-7400

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