駐車場法について
概要
駐車場を設置する場合
以下、全ての条件を満たす駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要になります。届け出てある事項を変更する場合も同様です。
- 路外駐車場で車室面積の合計が500平方メートル以上のもの(注釈1)
- 駐車料金を徴収するもの(月極駐車場を除く)
(注釈1)
- 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で一般公共の用に供されるものです。
- 一般公共の用に供するとは駐車場を利用する人を限定せず、一般公衆の自由な利用に供されることです。店舗の従業員用の駐車場や月極駐車場など特定の車のみを扱う駐車場は該当しません。
技術基準の適用
駐車場法第11条により、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法等その他法令による関係規定の適用がある場合それらの規定による他、駐車場法施行令で定める技術的基準を満足する必要があります。(注釈2)
(注釈2)
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積とは、車室面積のことを言います。
- 届出の必要性に関わらず、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場が技術基準適用の対象となります。
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の適合義務
バリアフリー法に規定される特定路外駐車場の場合、(特定)路外駐車場移動円滑化基準に適合する必要があります。
駐車場法に基づく届け出を行う際に、バリアフリー法第12条ただし書きによる届出及び路外駐車駐車場車椅子使用者駐車施設、路外駐車場移動円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)を添付してください。
(特定)路外駐車場移動円滑化基準
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
(特定)路外駐車場移動円滑化基準の概要
幅350センチメートル以上の車椅子使用者用駐車施設の整備
- 駐車場の規模が200台以下の場合、2%以上を設ける。
- 駐車場の規模が200台超の場合、1%+2台以上を設ける。
路外駐車場移動等円滑化経路の整備
- 経路上に段を設けない(傾斜を併設する場合はこの限りでない)
- 経路を構成する出入口の幅は80センチメートル以上、通路の幅は120センチメートル以上とし、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設ける
- 経路を構成する傾斜路(段の代わり、又はこれに併設するものに限る)は次の基準をみたす
- 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上
- 勾配は12分の1を超えないこと(高さが16センチメートル以下のものにあっては8分の1を超えないこと)
- 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること
- 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること
届け出た駐車場を休止、廃止する場合
路外駐車場管理者は路外駐車場の一部又は全部の供用を休止し、又は廃止したときは10日以内に駐車場法第14条に基づく届け出をする必要があります。休止している路外駐車場の一部又は全部を再開するときも同様です。
提出書類
届出の必要な駐車場を設置する場合
路外駐車場設置届出書(様式第1号) (Wordファイル: 94.0KB)
その他必要な図面等(設置届出に必要な書類) (PDFファイル: 48.4KB)
路外駐車場管理者は路外駐車場の供用開始後10日以内に管理規定を届け出る必要があります。管理規定に定めた事項を変更した場合も同様に10日以内に届け出る必要があります。
路外駐車場管理規定届(様式第5号) (Wordファイル: 29.5KB)
(注意)その他駐車場の休止等をする場合の申請書は以下のダウンロードページから取得できます。
申請書の提出先
三田市役所 本庁舎 5階 審査指導課
その他
- 駐車場整備地区は三田市では指定しておりません。
- 三田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例については下記リンクよりご覧ください。
申請書のダウンロード
申請書のダウンロードは下記リンク
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更新日:2025年06月19日