三田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
条例の目的
駐車施設の不足は違法駐車による交通渋滞、事故の増大等の交通問題の他、商業業務地の機能低下による都市構造の変化、住居環境の悪化などの問題をひきおこしています。
このような問題を少しでも解消するため、駐車場法に基づく「三田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」が平成9年10月1日より施行されました。
概要
附置義務対象地域で以下の建築物を建築する際は、駐車施設・荷さばき駐車施設の附置等を義務付けており、届出が必要となります。
- 特定用途建築物で延べ面積が1000平方メートルを超えるもの
- 非特定用途建築物で延べ面積が2000平方メートルを超えるもの
- 特定用途と非特定用途が混在する建築物で「特定用途部分」と「非特定用途部分の2分の1」の面積の合計が1000平方メートルを超えるもの
(注意)延べ面積には駐車施設の面積を除く
三田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要版は以下のリンクをご覧ください。
三田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について (PDFファイル: 198.9KB)
特定用途、非特定用途について
- 特定用途…劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
- 非特定用途…特定用途以外のもの(住宅、学校等)
対象地域
商業地域、近隣商業地域
申請書
申請書のダウンロードは以下のリンクから
申請様式提供サービス(三田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例)
申請書の提出先
三田市役所 本庁舎 5階 審査指導課
注意事項
以下全ての項目に該当する場合は駐車場法に基づく届出も必要になります。
- 路外駐車場の車室面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 駐車料金を徴収するもの(月極駐車場を除く)
駐車場法については以下のリンクをご覧ください。
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更新日:2023年10月31日