許可を要しない開発行為の証明について

更新日:2025年08月08日

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許可を要しない開発行為の証明

下記に掲げる開発行為については、開発許可手続きが不要で、都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項に適合していることを証する書面(省令第60条証明)を求めることができます。
計画戸数が5戸以上の住宅建築に係るもの、その他市長が必要と認める開発事業については、開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱に基づく協議が必要となります。
 

許可を要しない開発行為

  • 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第3号、政令第21条に該当する公益上必要な建築物)
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為
  • 非常災害のため応急措置として行う開発行為

市街化区域

  • 開発区域が500平方メートル未満の開発行為又は500平方メートル以上であって、区画形質の変更がないと判断したもの
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

市街化調整区域

  • 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅のための開発行為
  • 旧住宅地造成事業に関する法律第4条の認可を受けて行った開発行為の区域内における住宅の建築
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

開発許可等不要証明書交付申請書について

申請書様式

添付図書

添付図書作成要領

必要添付図書

市街化区域
市街化調整区域