申請様式提供サービス(地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例許可申請書)
許可申請書等の説明
三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第3条の規定により、地区整備計画の区域内では地区整備計画に定められた建築物以外のものは建築することができません。ただし、周辺の良好な居住環境を害するおそれがないと認められ、市長が許可した場合はこの限りではありません。
なお、許可の基準に適合しないものは受付できません。
詳細については「ニュータウンにおける多様な暮らしを支える土地利用の推進」をご覧ください。
対象者
個人、事業者
添付書類等記入上の留意点
「正」「副」の合計2部提出してください。
- 地区計画区域内の建築許可申請書(正本)
- 地区計画区域内の建築許可申請書(副本)
- 付近見取図
- 現況図
- 配置図
- 各階平面計画図
- 2面以上の立面図
- 断面図
- 委任状(申請に関する事項を第三者へ委任する場合に必要)
- 理由書
- 事業計画書
- 関係機関との協議報告書
- 騒音、臭気、交通対策等報告書
- 近隣住民等との協議、調整経過(説明会議事録等)
- 許可建築物等の維持管理に関する誓約書(三田市長あて)
郵送での受付
お取り扱いしておりません。
申請受付窓口
都市政策課(本庁舎5階)
(月曜日から金曜日。ただし、祝日、年末年始を除く。9時から17時30分まで)
備考
添付書類等記入上の留意点に記載した書類以外に、別途、必要となる図書を添付していただく場合があります。
ダウンロード
地区計画区域内の建築許可申請書(正本) (Wordファイル: 16.1KB)
地区計画区域内の建築許可申請書(正本) (PDFファイル: 37.1KB)
地区計画区域内の建築許可申請書(副本) (Wordファイル: 15.9KB)
地区計画区域内の建築許可申請書(副本) (PDFファイル: 35.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2022年03月31日