空き家バンク登録促進補助事業

更新日:2023年03月15日

ページID: 4275

補助内容

 三田市空き家バンクに物件登録するために、登記等手続きや空き家の不要な家財等処分に要した費用の一部を補助します。

補助対象空き家

三田市空き家バンクに2年以上継続して物件登録をする空き家

補助対象者

市内にある空き家の所有者またはその成年後見人で、三田市空き家バンク制度に物件登録をした者。

補助対象経費

空き家の登記手続き費用

  1. 戸籍謄本等、登記に必要な書類等の取得にかかる費用
  2. 不動産登記を行う資格を有する土地家屋調査士および司法書士の報酬

空き家の不要な家財等処分費用

  1. 三田市クリーンセンターへの持込み手数料
  2. 三田市クリーンセンターによる粗大ごみ収集手数料
  3. 一般廃棄物処理業者に委託した不要な家財(粗大ごみ等)の収集・運搬及び処分費
  4. 特定家庭用機器再品化法(家電リサイクル法)に規定の家電4品目の収集・運搬リサイクル料
  5. 空き家又はその敷地の清掃又は除草について、業者に支払った費用

補助金額

登記手続き費用および空き家の不要な家財等処分費用の合計額の2分の1(上限10万円)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

申請方法

空き家バンク調査結果通知書の通知日の翌日から起算して30日以内、または通知日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助金等交付申請書に以下の書類を添えて申請してください。

(注意)別途、債権者登録申請書の提出が必要です。

空き家の登記手続き費用

  1. 補助対象経費に係る領収書の写し
  2. 不動産登記事項証明書
  3. 誓約書
  4. 成年後見人であることがわかる証明書(申請者が成年後見人の場合)

空き家の不要な家財等処分費用

  1. 補助対象経費に係る領収書の写し
  2. 家財の処分又は清掃等を行った前後の写真
  3. 誓約書
  4. 成年後見人であることがわかる証明書(申請者が成年後見人の場合)

補助金の請求

補助金等交付決定通知書の通知日の翌日から起算して30日以内、または補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに請求してください。

注意事項

  1. 三田市空き家バンクに申込む前に行った、登記手続きおよび不要な家財等処分にかかる費用については、補助金対象外となります。
  2. 本事業により登記手続きおよび不要な家財等処分を行った建物は、2年間は「登録抹消願い書」による三田市空き家バンク登録台帳からの登録抹消はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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