空き家リフォーム補助事業

更新日:2024年04月01日

ページID: 620

補助内容

 若年世帯や子育て世帯、または40歳未満の独身の者が自己の居住用住宅または地域団体が地域交流拠点として三田市内の空き家を改修して活用する場合に、改修費の一部を補助します。

募集期間(令和6年度は受付終了しました)

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで受付予定としていましたが、令和6年度予算が終了したため、今年度の空き家リフォーム補助事業は終了しました。

補助対象空き家

  1. 市街化区域に建つ住宅であること。
  2. 空き家である期間が6か月以上経過していること。
  3. 築20年以上経過したもの。
  4. 炊事用流し、トイレ、浴室等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
  5. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること。

(注意)市街化調整区域内の空き家については、兵庫県の空き家活用支援事業(外部サイトへリンク)をご利用ください。

補助対象者

若年・子育て世帯居住型

次のすべてに該当すること。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯)
    2. 18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯)
      注:子供が18歳の場合、最初の3月31日までに申請する必要があります。(高校卒業まで)
  2. 「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯
  3. 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。
  4. 市町村民税を滞納していないこと。
  5. 暴力団員等の利用でないと認められること。

(注意)要件に該当する若年・子育て世帯がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。

UJIターン居住型

次のすべてに該当すること。

  1. 40歳未満の独身の者
  2. 「県外から市内に転入する者」、または「市内にある自己の所有でない住宅に県外から転入後2年未満の者」
  3. 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。
  4. 市町村民税を滞納していないこと。
  5. 暴力団員等の利用でないと認められること。

(注意)要件に該当する40歳未満の独身の者がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。

地域交流拠点型

  1. 次に該当する地域団体であること。
    1. 区・自治会およびまちづくり協議会
    2. 1.以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの
  2. 事業完了後から10年以上対象物件を活用すること。
  3. 市区町村民税を滞納していないこと。
  4. 暴力団員等の利用でないと認められること。

補助対象経費

空き家を居住用住宅または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費。(補助対象経費が100万円未満の工事は対象となりません。)

(注意)ただし、下記の費用は補助対象経費に含みません。

  1. 電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続きまたは検査に要する費用
  2. 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
  3. 業務用の設備機器に係る費用
  4. 設備機器または照明器具で、壁、床または天井と一体となっていないものに係る費用
  5. ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型湯沸かし器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
  6. 外構工事に係る費用
  7. 増築工事または改築工事に要する費用
  8. 本補助事業以外の助成制度を併せて申請する場合における当該他の助成制度の助成対象となる費用

補助金額

若年・子育て世帯居住型

対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限:100万円【戸建て住宅】。65万円【共同住宅】)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

UJIターン居住型

対象経費の2分の1を乗じて得た額上限:100万円【戸建て住宅】。65万円【共同住宅】)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

地域交流拠点型

対象経費の2分の1を乗じて得た額上限:200万円【戸建て住宅】。130万円【共同住宅】)

(注意)ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。

交付申請

申請者は、補助金等交付申請書に以下の書類を添付して都市政策課へ提出してください。

必ず申請前に改修工事等についてご相談ください。

(※以外の書類は下記のフォームにて、データを提出することが可能です。)

  1. 実施計画書
  2. 見積明細書※
  3. 建物図面
  4. 補助対象経費となる設備機器のカタログの写し
  5. 現況写真(外観、改修予定の居室等)
  6. 不動産売買契約書の写し(又は賃貸借契約書、使用貸借契約書の写し)
  7. 耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前に着工された家屋を改修する場合)
  8. 市区町村民税納税通知書※(申請日時点で取得できる最新のもの。ただし、若年・子育て世帯居住型またはUJIターン居住型で申請する場合)
  9. 土地および建物の固定資産税の納税証明書※(申請日時点で取得できる最新のもの。)
  10. 世帯全員の続柄の記載された住民票の写しまたは戸籍謄本および戸籍の附表(若年・子育て世帯居住型またはUJIターン居住型で申請する場合)
  11. 法人登記事項証明書および法人印の印鑑証明書※(地域交流拠点型で申請する場合)
  12. 所有者の承諾書(地域交流拠点型で所有者以外が申請する場合)
  13. 誓約書
  14. 空き家期間が6か月以上であることがわかる書類
  15. 水回り設備を10年以上更新していないことがわかる書類

実績報告

 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書に以下の書類を添付して都市政策課へ提出してください。

  1. 実施報告書
  2. 工事契約書の写し(補助金の交付決定以後に契約したものに限る)
  3. 工事の領収書の写し
  4. 工事内容がわかる写真(改修中および改修後)
  5. 土地及び建物の登記事項証明書

活用状況報告

 申請者は、事業完了後10年間、事業完了の翌年度および翌年度から3年ごとに改修建築物活用状況等報告書に必要書類を添えて、空き家の活用状況について報告してください。

注意事項

  1. 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
  2. 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約および工事着工をしてください。(交付決定前に工事着工した場合、補助金はでません。)

「住宅ローン【フラット35】地域連携型」のご案内

「三田市リフォーム補助事業」の受給予定者のうち、「住宅ローン【フラット35】地域連携型」を利用する場合、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.5パーセント引下げ)を受けることができます。

 詳しくは「住宅ローン【フラット35】地域連携型の利用について」のページをご覧ください。

申請書様式

交付申請時

(若者・子育て世帯居住型)(UJIターン居住型)(地域交流拠点型)

交付申請変更または取下げ時

実績報告時

(若者・子育て世帯居住型)(UIJターン居住型)(地域交流拠点型)

活用状況報告時

(若者・子育て世帯居住型)(UJIターン居住型)(地域交流拠点型)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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