特定生産緑地の指定(制度等の概要について)
特定生産緑地制度の概要
特定生産緑地制度は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地地区指定告示の日から起算して30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、所有者等の意向を基に三田市が特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定されると、生産緑地の買取りの申出をできる期日が10年延期されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。
特定生産緑地に指定した場合
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新が必要です。(10年の間に相続等が生じた場合、これまでと同様に買取り申出が可能です)。
相続される方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます
特定生産緑地に指定しない場合
固定資産税・都市計画税が、宅地並み課税の税額まで上昇します。(5年後までに徐々に増額する激変緩和措置が適用されます。)
30年を過ぎると特定生産緑地を選択することはできません。
相続される方は納税猶予を受けることはできません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)
特定生産緑地の指定状況
・特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日からとなります。
・区域及び面積は、下記の添付ファイルからご覧いただけます。
令和4年5月9日公示
令和4年9月16日公示
説明会の開催について(終了しました)
生産緑地法が平成29年に改正され、生産緑地の指定から30年が経過するまでに所有者等の同意を得られた土地は、市が特定生産緑地に指定できることになりました。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を得て、生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。特定生産緑地に指定されると、現在の生産緑地地区に適用している税制等の優遇措置が継続され、引き続き農地として存続しやすくなります。
このたび、特定生産緑地制度の内容や手続き、あわせて生産緑地の新規受付についての説明会を行います。
なお、生産緑地制度については、生産緑地地区についてをご覧ください。
- 日時:令和元年11月5日(火曜日)19時から20時まで
- 場所:三田市役所2号庁舎2201会議室
説明会資料
説明スライド(当日質問Q&A追記分) (PDFファイル: 1.4MB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
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更新日:2023年12月28日