生産緑地地区(制度の概要等について)
生産緑地制度とは、市街化区域内の農地等で、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に役立つ農地等を都市緑地として保全を図る制度です。
(注意)生産緑地法が改正され、生産緑地の面積要件の下限を、これまでの500平方メートルから、市町村が条例で定めることで300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。三田市では、小規模な農地を保全する環境整備を図るため、平成31年4月1日から「三田市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を施行し、面積要件を500平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げました。
生産緑地制度の改正の内容は「生産緑地制度改正のお知らせ」をご覧ください。
生産緑地制度改正のお知らせ (PDFファイル: 101.4KB)
生産緑地地区内の制限等
生産緑地地区内では、建築物その他の工作物の新築や増改築、宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。ただし、次の行為は許可等により行うことができますので、次の行為を行おうとする方は窓口まで御相談ください。(生産緑地法第8条)
許可を受けて行える行為
- 農産物の生産集荷施設(ビニールハウス、温室等)
- 農業生産資材の貯蔵保管施設(サイロ、農機具庫等)
- 農産物の処理貯蔵のための共同利用施設(選果場等)
- 農業従事者の休憩施設
- 市民農園のために必要な一定の施設(講習室、管理施設等)
- 生産緑地内で生産された農産物等を主な原材料とする製造又は加工施設
- 生産緑地内で生産された農産物等またはこれを主な原材料として製造又は加工されたものを販売する施設
- 生産緑地内で生産された農産物等を主な原材料とする料理を提供する施設
通知の必要な行為
- 公共施設等の設置行為又は管理行為
- 公共施設等の設置若しくは管理に係る一時使用の行為(仮設道路・資材置場等)
届出の必要な行為
非常災害の際、応急措置として行う行為(行為を行った日から14日以内)
許可・届出を必要としない行為
- 農産物の生産集荷施設や農業生産資材の貯蔵保管施設で、床面積の合計又は築造面積が、90平方メートル以下の新築・改築又は増築
- 幅員が2メートル以下の用排水路又は幅員が2メートル以下の農道の設置又は管理
(注意)これらに違反すると、原状回復を命じられる場合があります。
生産緑地の買取りの申出
生産緑地の買取り申出とは、以下の要件のいずれかに該当し、農業等の継続ができなくなったとき、市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができる制度です。(生産緑地法第10条)
- 生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
- 農業の主たる従事者が死亡した場合
- 農業の主たる従事者が、農業に従事する事を不可能とさせる故障を有するに至った場合
- (注意)農林漁業に従事することを不可能にさせる故障である認定を受ける必要があります。
- (注意)故障を証明する書類として意見書等が必要になります。(平成21年4月1日より適用)
- (注意)意見書とは、障害ごとに県の指定する医師が診断書につけるもので書式が決まっています。障害者手帳の交付申請に必要な書類で一般の診断書ではありません。
生産緑地法第10条による買取り申出の流れ
- 市長は、申出があった日から1か月以内に、買取るかどうかの通知をします。
- 買い取る場合の価格は時価を基本とし、協議のうえ決定します。
- 買い取らない場合は、農業委員会で農業を従事することを希望する方がこれを取得できるようにあっせんを行います。
- その結果、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く。)が行われなかった場合、農地等として管理しなければならないなどの行為の制限が解除されます。
(注意)土地を有償で譲渡する場合、公有地の拡大の推進に関する法律第4条の規定(都市計画区域内に存在する土地で、生産緑地地区の区域内の土地(200平方メートル以上の土地)に該当)に基づく届出をする必要があります。
生産緑地地区の買取り申出の流れ (PDFファイル: 49.7KB)
買取り申出を行う際に必要な書類 (PDFファイル: 148.0KB)
様式ダウンロード
生産緑地買取申出書(様式-1) (Wordファイル: 36.5KB)
生産緑地買取申出書(様式-1)_三十年経過後 (Wordファイル: 36.0KB)
特定生産緑地制度
生産緑地法の改正により、都市計画決定の日から30年が経過する生産緑地については、所有者等の意向を踏まえて、特定生産緑地として指定を行うことが可能となりました。(生産緑地法第10条の2)
くわしくは、「特定生産緑地の指定について」をご覧ください。
生産緑地地区の指定申出について
例年5月初旬から6月末日までを受付期間としております。
申請様式提供サービス(生産緑地地区の指定申出書)に申請書の様式がありますので、生産緑地地区の指定を希望される方はご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月28日