都市計画とは

更新日:2023年12月28日

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三田市の都市計画を地図上で示したイメージ

 「都市計画」とは、一言で表すなら「暮らしやすいまちをつくる」ための計画です。都市は多くの人が住み、働き、学び、憩うところです。

 その中で自分の都合だけで周りのことを考えずにお店や工場を勝手に作ってしまったら、道路が車で渋滞したり、日当たりが悪くなったりと様々なトラブルが起こり、市全体から見ても不都合が生じる場合もあります。

 そこで、土地の使い方や建物の建て方に共通のルールを決めて、それをお互いに守っていかなければなりません。

 また、都市で生活していく上で、道路、下水道、公園などのまちの骨組みとなる公共施設を、住宅の分布や人や物の流れ、近隣の市町村との関係を考え、整備計画を立てることが必要です。

 さらに、新しい市街地を形成したり、貴重な緑を残すといったことなども、まち全体のなかでの地区の役割や位置づけを考えて、計画的に進めることが必要です。

 このように、土地の使い方や建物の建て方等についてルールを決めて、まちづくりに必要なことがらを相互の関係などを考慮しながら定めるのが都市計画です。

都市計画法

都市計画法の体系を示した説明図

 都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために現在から将来にわたる総合的な土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画の内容とその決定手続き、都市計画制限及び都市計画事業などを規定する法律です。

 都市計画には、土地利用に関する基本的な規制を定めることから、他の土地関係の法制と密接な関係にあります。

都市計画の内容

 都市計画の内容は、その目的の達成をめざすため、都市の将来像を示すマスタープラン(基本方針)と、具体的な土地利用、都市施設、市街地開発事業等に関して定める計画で体系がつくられています。

三田市で定める都市計画の種類
体系 種類
基本
  • 都市計画区域
  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  • 区域区分(市街化区域、市街化調整区域)
  • 都市再開発の方針
  • 住宅市街地の開発整備の方針
  • 防災街区整備方針
地域地区
  • 用途地域(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業専用地域)
  • 特別用途地区(シビックゾーン地区、大規模集客施設制限地区)
  • 高度地区
  • 高度利用地区
  • 防火地域
  • 生産緑地地区
都市施設
  • 道路
  • 都市高速鉄道
  • 駐車場
  • 公園
  • 緑地
  • 下水道
  • 汚物処理場
  • ごみ焼却場
市街地開発事業
  • 土地区画整理事業
  • 新住宅市街地開発事業
  • 工業団地造成事業
  • 市街地再開発事業
地区計画等
  • 地区計画
  • 集落地区計画

都市計画決定の手続き

 都市計画は地域におけるまちづくりの基本的な手法であり、都市計画区域ごとに原則として地元の自治体が定めることになっています。

 三田市の場合、広域的、根幹的なものについては兵庫県が定め、その他は三田市が定めます。

都市計画提案制度

 自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を県や市に提案できる制度です。

 2004(平成16)年の都市計画法の改正により創設された制度であり、三田市では、より活用しやすい制度とするためその要件、手続きについて2015(平成27)年に条例化いたしました。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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