三田市市街化調整区域における地区計画の運用基準の改訂について

更新日:2023年11月01日

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趣旨

近年、全国的な社会潮流である人口減少・少子高齢化の進展は、都市構造やまちづくりに大きな影響を与えています。このような社会情勢において、都市計画分野では、市街化調整区域における土地利用規制が地域の活力低下の一因との指摘があり、地域活力の維持や活性化を図るため、地域の特性とニーズに応じたまちづくりを進めていく必要があります。

こうしたことから、三田市では平成27年に「市街化調整区域における地区計画の類型と運用基準」を策定しましたが、このたび、地区計画制度をさらに円滑に活用できるよう運用基準の改訂を行いました。

地区計画の申出制度

地区計画は、住民等にとって良好な市街地環境を形成または維持するために、街区単位できめ細やかに建築物の用途や形態の制限を定めると共に、道路や公園など地区施設の配置等を総合的に定める制度です。このため、住民や区域内の土地所有者等が主体的に関与して定めることが求められます。

こうした制度の趣旨を踏まえ、三田市都市計画法施行条例では、土地所有者等や住民が地区計画の案の内容を申出することができる地区計画申出の手続きを定めています。

平成27年7月1日公表(令和5年11月1日改訂)

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