土地利用(区域区分)

更新日:2023年12月28日

ページID: 13259

区域区分(線引き)

 都市計画区域では、無秩序な市街地の拡大を防止し、長期的視野に立った計画的な土地利用を確保するため、自然状況や土地利用の状況などに応じて、計画的に市街化を計ろうとする区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)に区分を定めます。

 三田市の市域は、近畿圏整備法の近郊整備区域に位置することから、この区域区分を定めることが都市計画法に規定されています。

区域区分の指定状況
区分 面積(ヘクタール) 構成比(%)
市街化区域 1,850 8.8
(参考)市街化調整区域 19,182 91.2
合計 21,032  

(最終告示:平成28年3月29日、当初告示:昭和45年10月31日)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?