土地利用(区域区分)
区域区分(線引き)
都市計画区域では、無秩序な市街地の拡大を防止し、長期的視野に立った計画的な土地利用を確保するため、自然状況や土地利用の状況などに応じて、計画的に市街化を計ろうとする区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)に区分を定めます。
三田市の市域は、近畿圏整備法の近郊整備区域に位置することから、この区域区分を定めることが都市計画法に規定されています。
区分 | 面積(ヘクタール) | 構成比(%) |
---|---|---|
市街化区域 | 1,850 | 8.8 |
(参考)市街化調整区域 | 19,182 | 91.2 |
合計 | 21,032 |
(最終告示:平成28年3月29日、当初告示:昭和45年10月31日)
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更新日:2023年12月28日