屋外広告物について

更新日:2022年03月31日

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屋外広告物は、事務所等の所在や商品・サービスの情報を共有し、案内誘導など身近な情報の伝達手段として広く親しまれています。

しかし、屋外広告物が無秩序・無制限に氾濫すると、まちの美化や美しい自然環境を損なう原因となり、屋外広告物による事故が心配されることにもなります。

人と自然、人と人、人と社会が調和した快適な生活空間を創造していくためには、屋外広告物のルールにしたがって、市民のみなさんや事業者の方々と市が一体となった取り組みが大切です。

三田市では、兵庫県屋外広告物条例及び三田市景観計画(屋外広告物の掲出基準)に基づき、許可申請事務や指導を行っています。

(注意)三田市景観計画による屋外広告物の掲出基準については、下記を参照してください。

兵庫県屋外広告物条例

兵庫県屋外広告物条例は、屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。

屋外広告物を表示する場合には、兵庫県屋外広告物条例による一定のルールがあります。ルールを守って、地域の景観と調和した質の高い広告物を表示・設置してください。

(注意)許可基準等の詳細については、上記リンク先の「兵庫県屋外広告物条例しおり」を参照してください。

屋外広告物の規制にかかる地域種別

兵庫県屋外広告物条例において、自然豊かな地域、都市環境の優れた地域、道路沿道、鉄道沿線などの地域特性に応じて指定された地域によって、屋外広告物の許可基準等が異なります。

市内の地域種別は、下記リンク先の「屋外広告物規制区域」で確認できます。

広告景観モデル地区

兵庫県屋外広告物条例において、広告物等と地域環境との調和を図ることが特に必要であると認める区域については、別途ルールが設けられており、「兵庫県屋外広告物条例しおり」記載の基準と併せて、遵守いただく必要があります。

当地区に指定されている区域については、上記リンク先の都市計画地図情報を確認ください。

許可申請手続

屋外広告物を掲出するには市長の許可が必要です。必ず許可を受けてから掲出(施工)するようにしてください。

屋外広告物を掲出しようとするときは、必ず、事前(計画段階)にご相談ください。

(注意)許可書等の郵送交付を希望する場合は、郵送用封筒が必要です。

  1. 納付書郵送用(封筒サイズ)長3(切手代の目安)84円
  2. 許可書郵送用(封筒サイズ)角2(切手代の目安)140円

申請様式等

許可申請等に必要な様式については、申請様式提供サービス(屋外広告物許可申請書)をご覧ください。

除却活動団体

三田市では、屋外広告物条例を守らず表示されている道路上のはり紙、はり札などの違法な広告物をなくすため、市民の皆さんで除却できるボランティア制度を設けています。

三田のまちの違反広告物をなくし、まちなみを美しくしましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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