申請様式提供サービス(屋外広告物許可申請書)
申請書等の説明
屋外広告物を掲出するには、市長の許可が必要です。必ず許可を受けてから掲出(施工)するようにしてください。
屋外広告物を掲出しようとするときは、必ず、事前(計画段階)にご相談ください。
掲出する地域によっては、兵庫県屋外広告物条例のほか三田市景観計画による制限がありますのでご注意ください。
自家用広告物の場合、自己敷地内にある全ての広告物の合計が許可地域で10平方メートル、禁止地域で5平方メートルを超えるときは、許可が必要となります。また、自己敷地外広告物の場合、面積に関わらず許可申請が必要となります。
対象者
事業者
許可申請に必要な書類等
屋外広告物許可申請書(正副2部)に下記の添付書類を添えて提出してください。
- 表示・設置場所の付近見取図 及び周辺写真
- 広告物の形状、材料及び構造に関する仕様書、構造図
- 広告物の意匠図(色彩、表示面積等を明示)
- (建築物を利用する場合)建築物・既存広告物の位置関係、現況がわかる図面、写真
- (道路、鉄道等から展望できる地域で、自己敷地外に表示・設置する場合)道路・鉄道等、他の広告物、交通信号機、踏切までの距離を示した図面
- (道路から展望できる地域で、自己敷地内に突出広告物を表示・設置する場合)交通信号機までの距離を示した図面
- (禁止地域等以外の住居系地域等に貸看板を表示・設置する場合)既存貸看板の位置図、意匠図、カラー写真
- (自己の所有・管理する土地・物件以外に表示・設置する場合)表示・設置の承諾書等
- 委任状(許可申請手続きを代理人に委任する場合)
- 郵送用封筒(許可書等の郵送交付を希望する場合)
- 納付書郵送用(封筒サイズ)長3・(切手代の目安)84円
- 許可書郵送用(封筒サイズ)角2(切手代の目安)140円
郵送での受付
お取り扱いしております。下記宛先まで郵送願います。ただし、内容によっては受理できない場合がありますので事前(計画段階)にご相談ください。
〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市都市政策課宛
受付時間等
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く。)9時~17時30分
インターネットでの届出
次の手続きについてはインターネットによる届出が可能です。
屋外広告物除却(滅失)届(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
屋外広告物管理者設置届(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届(三田市電子申請システムのサイト)(外部サイトへリンク)
備考
申請書様式等については、県の指定によるものです。
ダウンロード
屋外広告物自己点検結果報告書 (Wordファイル: 48.5KB)
屋外広告物自己点検結果報告書 (PDFファイル: 36.0KB)
屋外広告物除却(滅失)届 (Wordファイル: 32.5KB)
屋外広告物除却(滅失)届 (PDFファイル: 28.9KB)
屋外広告物管理者設置届 (Wordファイル: 32.5KB)
屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届 (Wordファイル: 36.5KB)
屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届 (PDFファイル: 27.8KB)
(注意)平成30年10月から有資格者による安全点検の対象広告物は、従来の様式に加え、安全点検結果報告書の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年06月01日