マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

更新日:2024年07月18日

ページID: 3523

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました

令和3年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。(利用するには各医療機関に専用端末が設置されている必要があります。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。

登録の手順については以下のリンクをご参照いただき、登録をお願いいたします。

(注意)マイナンバーカードの取得方法については、 以下のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証とすることへのメリットは?

 マイナンバーカードを健康保険証とするメリットやQ&Aなどが厚生労働省の下記ページに掲載されていますので、併せてご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

マイナンバーカード(マイナ保険証)のご利用の際の注意点について

新たに国民健康保険に加入された場合や資格情報に変更があった場合、マイナンバーカード(マイナ保険証※)内の加入情報等の変更に数日程度の期間を要します。
手続き直後にマイナ保険証にて医療機関等を受信する場合や、マイナ保険証が利用できない医療機関もあるため、念のため国民健康保険被資格者証(保険証)もご持参いただきますようお願いいたします。

※マイナンバーカードを健康保険証として事前登録された保険証

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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