療養費
次のような場合は、いったん全額負担となりますが、国保医療課給付係の窓口で申請し、審査で認定されれば、自己負担額を除いた額が支給されます。
なお、審査の関係上、申請から支給までは約3ヶ月程度かかります。また、審査の結果、減額や不支給となる場合がありますのでご注意ください。
| こんな場合 | 申請に必要なもの |
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| やむを得ない理由で三田市国保の保険情報を提示せずに診療を受けたとき |
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| 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具をつくったとき |
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| 医師の同意により、はり・灸・あんま・マッサージをうけたとき |
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| 医師の指示により生血を輸血したとき |
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| 医師の指示により緊急にやむを得ず入院や転院のために移送された場合の費用を負担したとき (国保が必要と認めた額が支給されます) |
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時効
支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保医療課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636
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更新日:2024年11月18日