新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金
適用期間を延長し、令和5年5月7日までの休業等を対象としています。
三田市国民健康保険又は兵庫県後期高齢者医療制度加入の被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した等の理由により、就労できず、給与等を受けることができなかった人へ傷病手当金を支給します。
助成対象者
令和2年1月1日以降、三田市国民健康保険又は兵庫県後期高齢者医療制度の被保険者であり、かつ被用者(給与等の受給者)で、給与を受けて生活していた期間があり新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、就労できない日が4日以上(3日間連続して休んだ後、4日以降休んだ日がある)続き、給与等の全部または一部を受けることができなかった人。(申請時点で転出や死亡等により国民健康保険の資格を喪失した人も対象者に含みます(代理申請可)。)
自営業者の専従者や社会保険加入を要しない範囲の年収で働くパート勤務者等を対象者として想定しています。
対象外となる人
- 給与支払者である自営業者
- 本人の感染または感染疑いがなく、同事業所内で陽性者が生じたこと等のみを起因とした一定期間の事務所休業によるもの
- 感染の疑いはないものの、職場の人員密度を下げる目的等によりやむなく休暇取得を要したもの
- 新型コロナウイルス感染症への感染の疑いが、医療機関又は事業主によって証明できないもの
新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安等について(参考)
傷病手当金支給額
就労ができなくなった日から起算して4日目からの給与等に相当する額の3分の2
例)日額5千円(注釈)で12日間仕事を休んだ場合5千円×(12日-3日)×3分の2=3万円
(注釈)給与等の日額は、直近の継続した3か月間の給与等合計額を就労日数で除して算出
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間(注釈)で就労できない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
(注釈)傷病手当金の支給を始める日
申請フロー図

三田市国民健康保険(兵庫県後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症傷病手当金申請フロー図 (PDFファイル: 59.9KB)
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について (兵庫県後期高齢者医療広域連合のサイト)(外部サイトへリンク)
申請方法
下記の様式をダウンロードし国保医療課給付係まで 郵送してください。国保医療課窓口にも設置しています。
国民健康保険 申請様式
(1)世帯主記入用
保険証に記載のある世帯主名。ただし、世帯主以外の人への振込を希望する場合は、委任欄に世帯主の署名・捺印が必要。
(2)被保険者記入用
傷病を受けた被保険者本人が記載。ただし、家族等による代筆可。 医療機関を受診していない場合(医療機関記入用が記載できない場合)、事業主による証明欄の記入・捺印が必要。
(3)事業主記入用
(4)医療機関記入用
受診した医療機関に、外来受診後に入院した場合は入院医療機関により記入。
※なお、厚生労働省通知に基づき、医療機関の負担軽減の観点から令和4年8月9日以降申請を受け付けるものについては、臨時的な取り扱いとして医療機関記入用は必要ありません。
後期高齢者医療制度 申請様式
(1)被保険者記入用その1
被保険者記入用その1 記入例 (PDFファイル: 115.9KB)
被保険者以外の代理人への振込を希望する場合は、受取代理人欄に被保険者の署名・捺印が必要。
(2)被保険者記入用その2
被保険者記入用その2 記入例 (PDFファイル: 65.9KB)
傷病を受けた被保険者本人が記載。ただし、家族等による代筆可。 医療機関を受診していない場合(医療機関記入用が記載できない場合)、事業主による証明欄の記入・捺印が必要。
(3)事業主記入用
(4)医療機関記入用
医療機関記入用 記入例 (PDFファイル: 206.6KB)
受診した医療機関に、外来受診後に入院した場合は入院医療機関により記入。
※なお、厚生労働省通知に基づき、医療機関の負担軽減の観点から令和4年8月9日以降申請を受け付けるものについては、臨時的な取り扱いとして医療機関記入用は必要ありません。
傷病手当金の支給日
原則として、申請受理月の翌月末日(後期高齢者は翌月25日)に振込先口座に支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月17日