C型肝炎救済特別措置法の一部改正に伴う給付金の請求期限が延長されました
令和4年12月16日付けでC型肝炎救済特別措置法の一部が改正されました。
改正内容
C型肝炎救済特別措置法の一部改正に伴い、特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方の給付金の請求期限が令和10年1月17日に延長されました。
詳しくは、厚生労働省のホームページ又は
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口 0120-509-002 (平日9時30分~18時)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 0120-780-400(平日9時~17時)
更新日:2023年01月18日