介護サービス事業者の行政処分等について
介護サービス事業者の指定の取り消しについて
介護保険法第84条第1項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。
1 対象事業者
- 事業者名 合同会社つなぐ
- 代表者 代表社員 西下 朝子
- 所在地 三田市三輪3丁目6番28‐101号
2 対象事業所
- いちいプランニング
- 事業所所在地 三田市三輪3丁目6番28‐101号
- 指定年月日 令和5年10月1日
- サービスの種類 居宅介護支援
3 処分の内容及び効力発生日
- 処分内容 指定居宅介護支援の指定取り消し
- 効力発生日 令和7年7月1日
4 処分理由
令和5年10月から令和7年3月までの期間において、市条例で定める居宅介護支援事業の運営に関する基準に違反した事例(アセスメントの未実施、サービス担当者会議の未実施、モニタリングの未実施または未記録)が多数認められた。このような場合、事業者は介護報酬(居宅介護サービス計画費)を請求するにあたり、所要の運営基準減算をすべきところ、当該減算を行わずに介護報酬を不正に請求し、受領した(介護保険法第84条第1項第6号該当)。
5 指定取消処分に伴う介護報酬の返還等
不正に請求し受領した介護報酬を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た額を加算金として納付させる。
返還金の額4,185,186円、加算金の額1,674,074円(合計5,859,260円)


更新日:2025年06月23日