要介護認定・要支援認定延期通知書について

更新日:2023年08月24日

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延期通知書とは

 介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に「認定を延期する理由」と「認定する日にちの目安」を記載して通知するものです。

 延期通知書が届いたことで、新たに手続きをしていただく必要はありません。認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。

延期理由

「延期理由」欄には認定を延期する理由を記載しています。主な理由は以下のとおりです。

延期理由一覧
延期理由 詳細

訪問調査の日程調整の為

訪問調査の日程調整中である場合や訪問調査が完了していない場合、訪問調査が完了しているものの訪問調査票を作成中である場合などにより、認定を延期する場合に記載しています。

主治医意見書遅延のため

主治医が主治医意見書を作成中である場合や直近2か月以内に受診がないなどにより意見書の作成が困難である場合などにより、認定を延期する場合に記載しています。
未受診である場合は、急ぎ受診していただきますようお願いします。

処理見込期間

 「処理見込期間」とは認定する日にちの目安で、30日程度先の日にちを記載しています。速やかに審査会の日が決まったりすることにより、実際の認定処分が延期通知書に記載した処分見込期間より早まることがあります。
 なお、送付した延期通知書に記載した処理見込期間よりも期間を要すると見込まれる場合には、改めて延期通知書を送付します。
 

更新申請者に対する延期通知の省略について

 更新申請については、認定有効期間内に決定できる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
 三田市では国の方針を受けて、更新申請の際、認定有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合、延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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