介護給付費のお知らせについて

更新日:2022年03月31日

ページID: 2260

介護給付費のお知らせは、どのような介護保険サービスをどれくらい利用されたかをお知らせするとともに、介護保険に対する理解を深めていただくためのものです。

三田市では、9月にサービスを利用された介護保険事業所からの介護保険請求を元に作成し、12月にお知らせをしています。

お手持ちのサービス利用票や領収書と介護給付費のお知らせの起債内容を見比べていただき、利用したサービス内容や日数等に誤りがないかをご確認ください。(注意)介護給付費のお知らせは、請求書や領収書ではありません。

なお、次のサービスは掲載されておりませんので、施設に支払った額と一致しない場合があります。

  1. 総合事業サービスのうち訪問型サービスB(生活支援型)と通所型サービスB(高齢者ふれあいデイサービス)
  2. 介護保険給付の対象とならないサービス(支給限度額を超えて利用したサービス、日用品費、レクリエーション代、食費や居住費など)
  3. 9月にサービスを利用されていても、何らかの事情で事業所からの請求が遅れた場合
  • (注意)介護保険負担限度額認定を受け、適用されている方は、介護保険施設に入所・入院されたときの食費や居住費、ショートステイを利用されたときの食費や滞在費について、サービス費用額から利用者負担額を引いた金額が介護保険から給付されているため、「特定入所者介護サービス等」として記載されています。
  • (注意)利用された覚えのないサービスが記載されている場合は、まずサービス計画を作成しているケアマネジャーや記載されている事業所のご確認ください。それでもなお、利用の事実がない場合は、市介護保険課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 介護保険課  認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?