訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2022年03月31日

ページID: 3808

 平成30年10月1日より、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)をケアプランに位置づける場合には、当該ケアプランを保険者に提出することとなりました。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

(注意)上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成または変更し、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに提出してください。

例)平成30年10月に作成したものの提出期限 → 平成30年11月末

提出書類及び提出方法

1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書

2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

  • (注意)「第1表」は、利用者へ交付し、署名があるもの
  • (注意)「第5表」は、生活援助中心型サービスの訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ提出
  • (注意)「第6表」、「第7表」は、計画の作成(変更月)の翌月分

3)訪問介護計画書の写し

​​​​​​​(注意)介護支援専門員が、訪問介護事業所から提供を受けたもの

提出方法

 郵送もしくは市介護保険課窓口に持参で、提出してください。

提出先

〒669-1595 兵庫県三田市三輪2-1-1

三田市介護保険課認定給付係

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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