訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月1日より、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)をケアプランに位置づける場合には、当該ケアプランを保険者に提出することとなりました。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注意)上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成または変更し、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに提出してください。
例)平成30年10月に作成したものの提出期限 → 平成30年11月末
提出書類及び提出方法
1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書 (Excelファイル: 15.1KB)
2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
- (注意)「第1表」は、利用者へ交付し、署名があるもの
- (注意)「第5表」は、生活援助中心型サービスの訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ提出
- (注意)「第6表」、「第7表」は、計画の作成(変更月)の翌月分
3)訪問介護計画書の写し
(注意)介護支援専門員が、訪問介護事業所から提供を受けたもの
提出方法
郵送もしくは市介護保険課窓口に持参で、提出してください。
提出先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2-1-1
三田市介護保険課認定給付係
関連リンク
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について(平成30年5月10日老振発0510第1号) 介護保険最新情報Vol.652 (PDFファイル: 175.2KB)
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更新日:2022年03月31日