暫定ケアプランの取扱い
暫定ケアプランの取扱い
三田市における暫定ケアプランの取扱いを次のとおり整理しましたので、居宅介護支援事業所および地域包括支援センターにおかれましては、サービス提供および介護報酬の請求にご留意いただきますようお願いいたします。
令和8年3月26日 「暫定ケアプラン」の取扱いについて (PDFファイル: 1.3MB)
暫定ケアプランの作成が必要なケース
- 新規申請をした者が、当該申請の結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 区分変更申請をした要介護等認定者が、当該変更申請の結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 更新申請をした要介護等認定者が、認定結果が認定有効期間中に確定しない場合
暫定ケアプラン作成にあたっての留意事項
- 認定結果が出る前にサービスを利用する必要性があるのか 、検討してください。
- 認定結果が非該当となった場合や想定していた要介護度よりも軽くなった場合には、介護サービスに要する費用の全部または一部が自己負担になる恐れがあることについて、あらかじめ利用者や家族に十分に説明してください。
- 認定結果が要支援・要介護のどちらになった場合でも対応できるよう介護サービスと介護予防・総合事業サービスの指定を受けている事業所をケアプランに位置づける必要があります。
介護区分の想定が難しい被保険者の暫定ケアプランの作成
従来、要支援か要介護か想定が難しい被保険者が現物給付でサービスを利用するためには、両方の介護区分に基づく暫定ケアプランを作成することとしていましたが、事業所の負担を考慮し、以下のとおりの取扱いとすることとしました。
取扱い
次の要件を満たす場合には、いずれか一方の介護区分に基づく暫定ケアプランのみ作成すればよいものとし、認定結果が想定した介護区分とは違う介護区分であったとしても、引継ぎ元の事業所が行った一連のプロセスを引継ぎ先の事業所が行ったものとみなすこととします。
要件
- 暫定ケアプラン作成時に、引継ぎ元の事業所が適切に一連のプロセスを実施していること
- 暫定ケアプランを作成した時および認定の結果が出た時に、引継ぎ元の事業所と引継ぎ先の事業所が連携していること
確定ケアプランの作成
暫定ケアプランを作成していた被保険者の認定結果が出た後は、暫定ケアプランを正式なケアプラン(以下「確定ケアプラン」という。)とする手続きが必要となります。
「『暫定ケアプラン』の取扱いについて(PDFファイル:1.3MB)」の「2【4】確定ケアプランの作成」において、想定の介護度と実際の認定結果が一致した場合と不一致の場合における取扱いを示していますのでご確認ください。
暫定ケアプラン作成にかかる連携の方法
どちらか一方のみの介護区分に基づく暫定ケアプランを作成するには、前述のとおり暫定ケアプラン作成時および認定時に引継ぎ元の事業所と引継ぎ先の事業所の連携を要件としていますが、具体的な運用は以下のとおりです。
暫定ケアプラン作成時
暫定ケアプランを作成した時点で、引継ぐ可能性のある事業所に「【様式1】暫定ケアプラン作成にかかる情報提供書」を提供してください。
【様式1】暫定ケアプラン作成にかかる情報提供書 (Wordファイル: 16.2KB)
認定時
認定の結果が出た後、速やかに引継ぎ先の事業所に「【様式2】暫定ケアプラン引継ぎにかかる情報提供書」をアセスメントシートや暫定ケアプラン等とともに提供してください。
【様式2】暫定ケアプラン引継ぎにかかる情報提供書 (Wordファイル: 17.5KB)
暫定ケアプラン作成時に連携ができなかった場合の取扱い
以下のようなケースに該当し、暫定利用しているサービスについて給付管理ができない場合には、暫定ケアプランを利用者本人が自己作成したものとみなして取り扱い、三田市が給付管理を行います。
詳しくは、「『暫定ケアプラン』の取扱いについて(PDFファイル:1.3MB)」の「5 サービスの暫定利用時における自己作成の取扱い」をご確認ください。
三田市が給付管理を行う可能性があるケース
- 居宅介護支援事業所が連携する時間的余裕がなかった場合
- 担当する居宅介護支援事業所が決まらなかった場合
- 介護区分に応じた暫定ケアプランが作成されていないやむを得ない事情がある場合等
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の取扱い
暫定ケアプランを作成する際、「指定居宅介護支援等が開始された日から5営業日後まで」に居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(以下「居宅届」という。)を届け出てください。
なお、居宅届は、暫定ケアプラン作成時に見込んだ介護区分に応じた居宅届を提出してください。認定結果が見込んでいた介護区分ではなかった場合は、引継ぎ先の事業者が速やかに居宅届を再提出してください。


更新日:2026年03月26日