介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)について
介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)とは
兵庫県国民健康保険団体連合会(以下、国保連合会という。)で審査決定済みの請求明細書について、記載誤りや請求誤りが後日判明した場合などに、請求実績を取り下げる手続きです。事業所から保険者へ介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)を行うことで、保険者を通して国保連合会へ請求実績の取り下げを行います。
処理方法
通常過誤
過誤調整を行った翌月以降に再請求や給付管理票の修正を行ってください。過誤調整が完了したかどうかは「過誤決定通知書」で確認できます。過誤処理月に再請求等をされますと重複エラー等で再請求分が返戻されます。過誤調整額は当月支払額から相殺されます。
(例)3月利用(4月請求)分の過誤申立
- 5月10日までに事業所から保険者に介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)
- 5月中に保険者から国保連合会へ過誤申立、国保連合会にて過誤調整
- 6月以降に国保連合会から送付される「過誤決定通知書」を確認し、事業所から国保連合会へ再請求
同月処理
過誤調整を行う処理月と同じ月の10 日までに再請求を行うことにより、差額だけが調整されます。再請求が無い場合は、通常過誤と同様の処理になります。
(例)3月利用(4月請求)分の過誤申立
- 5月25日までに事業所から保険者に介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)
- 6月5日までに保険者から国保連合会へ過誤申立
- 6月10日までに事業所から国保連合会へ再請求、国保連合会にて過誤調整・再請求処理
申立方法
下記のフォームに入力してください。
URL
二次元コード
受付締切
通常過誤
毎月10日締切
同月過誤
毎月25日締切
留意事項
- 国保連合会で審査決定済みの請求明細書について、記載誤りや請求誤りがある場合のみ介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)を行ってください。返戻になっている請求については、介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)の必要はありません。
- 複数の対象者について介護給付費明細書取り下げ依頼(過誤申立)を行う場合は、被保険者番号順に入力してください。また、サービス種類は、介護サービスまたは介護予防サービスもしくは総合事業を区別してプルダウンから選択してください。
問い合わせ先
介護保険課 認定給付係
〒669-1595
兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
更新日:2025年03月19日