協力医療機関に関する届出書について
協力医療機関に関する届出書について
制度の概要
令和6年度介護報酬改定に伴い、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
協力医療機関の要件
- 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
- 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行 い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 (上記3.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ)
届出について
様式
以下の両方を提出してください。
- (別紙3)協力医療機関に関する届出書(Excelファイル:48.7KB)
- 各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書の写し等)
提出時期
毎年度末(3月31日)までに提出してください。
(注意)年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」は、毎年度更新が必要です。
提出方法
電子申請・届出システムもしくはメール
その他留意事項など
- 地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務とされています。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、要件を満たす協力医療機関を定めることについては、令和9年3月31日までは経過措置期間として努力義務となります。
- 協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やか指定権者に届け出ること。
変更があった場合についても、電子申請・届出システムもしくはメールにて上記書類を提出してください。なお、メールで提出される場合は変更届出書(Excelファイル:21.9KB)もあわせて提出してください。 - 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかにご提出ください。
更新日:2025年03月12日