軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2024年12月02日

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制度の概要

    福祉用具貸与のうち、一部の種目について、要支援1、要支援2及び要介護1の人は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護保険の給付の対象外となります。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の人も含めて、原則給付の対象外となります。
    ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市への申請により、例外的に給付が可能となる場合があります。

対象種目

  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引するものを除く)(要介護2・3の人を含む)

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付までの流れ

    軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付を希望する場合、下記「福祉用具貸与の例外給付のためのフロー」に沿って貸与の可否を判断し、例外給付に係る確認申請が必要な場合は、下記「市への確認申請手続きについて」のとおり市へ確認申請を行ってください。
    その後、市で軽度者に対する福祉用具の例外給付が必要と確認できた場合、確認通知を送付し、給付が可能となります。

福祉用具貸与の例外給付のためのフロー

(1)要支援1・2または、要介護1の認定を受けている

  • はい→(2)に進む
  • いいえ(要介護2から5の認定を受けている)→給付可(市への例外給付に係る確認申請不要)
    (注釈)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)を貸与する場合で要介護2・3の人は(2)に進む
  • いいえ(要介護・要支援認定を受けていない)→給付不可

(2)上記「対象種目」の福祉用具貸与が必要  

  • はい→(3)に進む
  • いいえ(他の福祉用具貸与が必要)→給付可(市への例外給付に係る確認申請不要)

(3)貸与したい種目について、直近の認定調査結果と下記「福祉用具が必要とされる状態像と認定調査から判断される貸与要件」の基本調査の結果が同じである

  • はい→給付可(市への例外給付に係る確認申請不要)
  • いいえ→(4)に進む

(4)貸与したい種目は、車いす及び車いす付属品または移動用リフト(段差解消機のみ)であり、下記「福祉用具が必要とされる状態像と認定調査から判断される貸与要件」の状態像(車いす及び車いす付属品の場合は状態像(2)、移動用リフト(段差解消機のみ)の場合は状態像(3))に該当する

  • はい→給付可(市への例外給付に係る確認申請不要)
  • いいえ(その他の種目である)→(5)に進む

(5)主治医情報提供票の1から3に該当する旨が、医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議を経た適切なケアマネジメントにより貸与が必要と判断された

  • はい→(6)に進む
  • いいえ→給付不可

(6)下記「市への確認申請手続きについて」のとおり例外給付にかかる確認申請を市に行う

(7)市で軽度者に対する福祉用具の例外給付が必要と確認できた

  • はい→給付可(ケアマネジャーに確認通知を送付)
  • いいえ→給付不可(ケアマネジャーに確認できない旨の通知を送付)

(注釈)上記(3)と(4)で「はい」にあたる場合、市への例外給付に係る確認申請は不要ですが、主治医から得た情報(主治医情報提供票等)は利用者の居宅サービス計画等とともに保管してください。

福祉用具が必要とされる状態像と認定調査から判断される貸与要件

福祉用具が必要とされる状態像と認定調査から判断される貸与要件
対象外種目 状態像 基本調査の結果
ア 車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7(歩行) ⇒ 「3.できない」
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 (注1)
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に起きあがりが困難な者 基本調査1-4(起き上がり) ⇒ 「3.できない」
(2)日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3(寝返り) ⇒ 「3.できない」
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3(寝返り) ⇒ 「3.できない」
エ 認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当する者  
(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 基本調査3-1(意思の伝達) ⇒ 「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
又は
基本調査3-2~3-7(記憶・理解)のいずれか ⇒ 「2.できない」
又は
基本調査3-8~4-15(問題行動)のいずれか ⇒ 「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
 
(2)移動において全介助を必要としない者 基本調査2-2(移動) ⇒ 「4.全介助」以外

オ 移動用リフト
(つり具の部分を除く)
(昇降座椅子を含む)

※(1)~(3)のいずれかで種類によって異なる。(3)が判断要件となるのは段差解消機のみ。

次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に立ち上がりが困難な者(立ち会がり補助機能付き椅子) 基本調査1-8(立ち上がり) ⇒ 「3.できない」
(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者(移動用リフト全般、昇降座椅子) 基本調査2-1(移乗) ⇒ 「3.一部介助」又は「4.全介助」
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者(段差解消機のみ) (注2)
カ 自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引するものを除く)
次のいずれにも該当する者  
(1)排便が全介助を必要とする者 基本調査2-6(排便) ⇒ 「4.全介助」
(2)移乗が全介助を必要とする者 基本調査2-1(移乗) ⇒ 「4.全介助」

    上記(注1)、(注2)については、判断材料として活用できる認定調査項目がないため、主治医から得た情報及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャーが貸与可否を判断してください。
    また、三田市への確認申請手続きは不要ですが、主治医から得た情報(主治医情報提供票等)は利用者の居宅サービス計画等とともに保管してください。

市への確認申請手続きについて

    下記1から4の書類を市介護保険課まで提出してください。

  1. 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認申請書
  2. サービス担当者会議の内容を記録した議事録の写し (「第4表 サービス担当者会議の要点」、「介護予防支援経過記録」等)
  3. 医師の所見等(主治医情報提供票、主治医意見書、医師の診断書等)の写し
    (注釈)疾病名や福祉用具の必要性の記載だけでなく、確認申請書の「3. 医学的見地」の状態像(1)~(3)のいずれに該当するのかが記載されていることが必要です。
  4. 福祉用具専門相談員が作成した「福祉用具サービス計画書」

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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