指定介護予防支援の指定にかかる手続き

更新日:2024年06月04日

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介護予防支援の指定について

介護保険法改正により、令和6年4月1日から指定居宅介護支援事業者が指定を受け、介護予防支援事業を実施できるようになりました。

介護予防支援の指定を希望する居宅介護支援事業者は、下記の指定手続きやサービス提供上の注意事項を確認のうえ、新規指定申請をしてください。

指定申請等の手続き

新規指定

指定日と手続きの期限

指定日は毎月1日で処理を行います。
指定を受けたい場合は、事業を開始する月の前々月15日までに事前相談をしたうえで、前々月末日までに指定申請に必要な書類を提出してください。

具体的なスケジュールは下表をご覧ください。

新規指定にかかるスケジュールの例
指定日(例) 事前相談期限 申請書類の提出期限

令和6年6月1日

令和6年4月15日まで

令和6年4月30日まで

令和6年11月1日

令和6年9月15日まで

令和6年9月30日まで

令和7年2月1日

令和6年12月15日まで

令和6年12月28日まで

申請方法

電子申請・届出システム

必要書類

下表に記載する書類を提出してください。様式は下表「様式名」列にアップロードしていますので、様式名をクリックし、ダウンロードしてください。
なお、電子申請・届出システムにより申請される場合は、1から3の書類は作成不要です。

必要書類一覧
No. 書類 様式名

1

指定申請書

別紙様式第二号(一)(Excelファイル:23.9KB)

2

指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項

付表第二号(十二)記載事項(Excelファイル:15.5KB)

3

指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト

付表第二号(十二)チェックリスト(Excelファイル:29.8KB)

4

登記事項証明書又は条例等

 

5

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

標準様式1(Excelファイル:82.9KB)

6

平面図

標準様式3(Excelファイル:10.3KB)

7

運営規程

 

8

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

標準様式5(Excelファイル:9.6KB)

9

関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

参考様式(Wordファイル:23.5KB)

10

誓約書

標準様式6(Excelファイル:19.7KB)

11

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

標準様式7(Excelファイル:9.2KB)

12

三田市暴力団排除条例に関する誓約書

別紙1(Wordファイル:48.5KB)

必要書類の提出省略に関する特例

すでに三田市から居宅介護支援の指定を受けている事業者は、必要書類のうち、別の手続き等によりすでに市に提出済みで、その内容が介護予防支援の新規指定時に変更がない書類に限っては添付を省略することができます。

指定居宅介護支援事業者による介護予防支援の提供に関する注意事項

  1. 介護予防支援の指定を受けた市区町村の被保険者である要支援者に対してのみ介護予防支援を提供できること
    三田市の介護予防支援の指定を受けていない居宅介護支援事業者は、三田市の被保険者に対して介護予防支援を提供することができません。当該被保険者に介護予防支援を提供したい場合は、三田市の介護予防支援の指定を受けるか、三田市内に所在する地域包括支援センターからの委託を受ける必要があります。
     
  2. 介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者は「介護予防ケアマネジメント」を提供できないこと
    総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」は、従前どおり地域包括支援センターまたは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者しか担当できません。
    居宅介護支援事業者が介護予防支援を直接提供していたものの、介護予防ケアマネジメントに変更となる場合は、地域包括支援センターもしくは地域包括支援センターからの委託によりサービス提供する必要がありますので、利用者と介護予防ケアマネジメントにかかる契約および介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書の提出が必要です。その後、居宅介護支援事業者が再度介護予防支援を直接提供することとなった場合も介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出する必要があります。
     
  3. 介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者であっても、地域包括支援センターから委託を受けることが可能であること
    上記2のように、直接担当していた利用者が介護予防ケアマネジメントの対象となった場合であっても、地域包括支援センターからの委託により継続して担当することは可能です。
    サービス利用の調整にあたり、介護予防支援か介護予防ケアマネジメントかはっきりしない利用者等については、地域包括支援センターと都度協議・調整してください。
     
  4. 介護予防支援を行う居宅介護支援事業所の管理者は、必ず主任介護支援専門であること
    基準条例により、介護予防支援を行う居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門である必要があります。
    したがって、管理者要件にかかる経過措置規定の適用を受けている居宅介護支援事業者は、原則介護予防支援の指定を受けることはできません。
     
  5. 介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者は、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できないこと
    地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けた時とは異なり、居宅介護支援と同様、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することはできません。
     
  6. 介護予防支援を直接提供するか地域包括支援センターから委託を受けて提供するかで消費税の課税区分が変わること
    居宅介護支援事業者が介護予防支援を直接提供する場合は、地域包括支援センターが介護予防支援を提供する場合と同様に、介護予防サービス計画費の支給にかかる介護予防支援として消費税が「非課税」となります。
    なお、地域包括支援センターからの委託を受けて介護予防支援を提供する場合は、消費税が「課税」となりますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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