新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

更新日:2023年05月25日

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡、以下「コロナ特例事務連絡」という。)等により示されているところです。

今回、コロナ特例事務連絡における人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)においては、下記のとおりに分類された対応によりそれぞれ取り扱うこととなりましたのでお知らせします。

今後のサービス提供につきましては、本通知に留意のうえ、実施していただきますようお願いします。

また、本通知に関する資料を以下のとおり掲載するとともに、コロナ特例事務連絡の目次・早見表もあわせて掲載しますので、サービス提供の参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
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