指定居宅介護支援事業者及び指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定更新申請について
指定更新制度について
平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業所の指定に有効期間(6年)が設けられました。これにより、事業所は6年ごとに指定の更新を受けることとなりました。指定が更新されたときは、指定更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。
指定更新手続きについて
事業者の指定更新も、新規指定申請と同様に事業所ごとに行います。したがって、申請書は事業所ごとに提出する必要があります。同一の法人が複数の事業所を運営している場合でも事業所ごとに申請する必要があります。
指定更新申請に必要な書類
申請に必要な様式は、以下の厚労省ホームページの「2.指定申請等の標準化」→「(1)指定申請等文書」→「地域密着型サービス事業所等」→「ECXEL版(zip)」からダウンロードしてください。
厚労省ホームページはこちら
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化
あわせて、三田市誓約書(別紙1)も提出してください。
「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧 (Excelファイル: 15.9KB)
三田市誓約書(別紙1) (Wordファイル: 59.0KB)
指定更新申請の流れについて
(1)通知送付
指定有効期限の概ね2か月前に、事業所宛に指定更新に関する通知を送付します。
(2)申請受付
(1)の通知に記載の提出期限までに、持参または郵送で申請書類を提出してください。(郵送の場合は期限日必着)
(3)書類審査・事務手数料納付
申請受付後、申請書類の審査を行います。追加・修正が必要な書類がある場合は随時連絡します。
あわせて、指定更新に係る事務手数料納付書を送付しますので、期限内に裏面に記載の金融機関で納付してください。
(4)更新通知
書類審査が完了したら、指定更新通知書を事業所宛に送付します。
留意事項
- 指定更新申請を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります(介護保険から報酬を受けられなくなります。)。
- 休止中の事業所については、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていませんので、指定の更新を受けることはできません。指定更新を希望する場合は再開届と指定更新申請を、指定更新を希望しない場合は廃止届を提出してください。
- 現在届け出ている内容に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。指定更新申請までに変更届を提出してください。(指定更新申請と同時でも可)
- 事業者(法人)が運営する介護サービス事業所が過去に指定取消処分を受けた場合、指定の欠格事由に該当し、同事業者が運営する介護サービス事業所が指定更新を受けることができなくなります。
(注意)指定等の欠格事由は、原則として同じ指定の類型の事業者が対象となります。
指定(新規、更新)申請に係る審査に関する手数料
手数料は、1件あたり
- 新規申請:20,000円
- 更新申請:10,000円
(注意)指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の指定は、新規申請30,000円、更新申請15,000円となります。
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更新日:2022年10月20日