指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の変更・休止・廃止・再開の届出等について
変更届について
指定に係る事項のうち、変更があったときに届け出なければならないものについては、当該変更のあった日から10日以内に届け出てください。届出が必要な変更事由は「変更届出への標準添付書類一覧」でご確認ください。
変更届出への標準添付書類一覧 (Excelファイル: 24.5KB)
なお、事業所の移転等、事業所の建物の構造・専用区画等の変更を行う場合は、設備基準に適合していることを確認するため、平面図等を持参して事前に相談をしてください。
また、介護保険法以外の法令に適合しているかどうかも合わせてご確認ください。主な窓口は以下のとおりです。
- 市街化調整区域の確認や同区域での許可に関すること 都市政策課(079-559-5116)
- 建築基準に関すること 審査指導課(079-559-5119)
- 消防基準に関すること 消防本部予防課(079-564-7308)
廃止届・休止届について
事業所を廃止又は一時的に休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1月前までに届け出てください。届出日から1月以内の休止・廃止届は受理することができません。
休止期間は最長で1年間(1年以内に指定有効期限を迎える場合は当該有効限日まで)となります。休止期間の満了後は、再開届もしくは廃止届(事業再開の見込みが立たない場合)を提出してください。
再開届について
休止中の事業所を再開する場合、事業の再開に必要な体制が整っていることを確認するため、事前に以下の書類を持参して介護保険課にご相談ください。
- 勤務形態一覧表(再開予定月の勤務予定表) (注意)月途中から再開する場合は、再開月の翌月分も必要です。
- 休止に至った事由が解消したことを確認できる書類(人員欠如以外の場合)
なお、事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届け出てください。
また、再開するにあたって、管理者等の人員や営業時間等の運営事項に変更がある場合は、あわせて変更届の提出が必要です。
「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧 (Excelファイル: 15.9KB)
届出に必要な書類
届出に必要な様式は、以下の厚労省ホームページの「2.指定申請等の標準化」→「(1)指定申請等文書」→「地域密着型サービス事業所等」→「EXCEL版(zip)」からダウンロードしてください。
厚労省ホームページのリンクはこちら
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化
また、以下の届出をする場合は、加えて以下の書類も提出してください。
廃止届・休止届
事業所廃止(休止)に伴うサービス利用者の措置状況一覧表(参考様式4-1) (Excelファイル: 15.6KB)
事業所数が減ったことで、整備する業務管理体制に変更が生じた場合に限り、業務管理体制の届出も必要となります。詳しくは、兵庫県ホームページをご確認ください。
介護保険事業者の業務管理体制の整備に係る届出について(兵庫県のサイト)(外部サイトへリンク)
指定(新規、更新)申請に係る審査に関する手数料
手数料は、1件あたり
- 新規申請:20,000円
- 更新申請:10,000円
(注意)指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の指定は、新規申請30,000円、更新申請15,000円となります。
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更新日:2022年10月20日