介護保険料について(令和6~8年度)
介護保険について
介護保険とは
高齢者の介護を社会全体で支える制度です。
保険者(運営主体)
介護保険の運営は市町村単位で行われており、保険者は三田市となります。
被保険者(加入者)
三田市内に住所がある40歳以上の市民です。年齢により2つに区分されます。
- 第1号被保険者…65歳以上の市民
- 第2号被保険者…40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険給付の財源
概ね半分を公費(国・県・市の負担金)、残り半分を加入者が納める保険料によって賄います。
第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)における財源構成

- (注意)介護保険施設及び特定施設の給付については、国の負担金15%、県の負担金17.5%
- (注意)第9期計画では国の負担金(調整交付金)0%で算出
第9期介護保険料(令和6~8年度)について
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳以上の人の介護保険料は三田市の介護サービスにかかる費用をもとに、3年毎に見直しを行います。令和6年度に改定し、市では、令和6~8年度(第9期)の「基準額」を63,310円(年額)と算定しました。一人ひとりの保険料は、この基準額をもとに所得段階に応じて決定されます。

令和6~8年度介護保険料
| 保険料段階 | 対象者 | 料率 | 年額保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の人、世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入と合計所得金額(注釈1)の合計が82.65万円(注釈3)以下の人 | 基準額×0.285 (注釈2) | 18,040円 (注釈2) |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が82.65万円(注釈3)超120万円以下の人 | 基準額×0.485 (注釈2) | 30,700円 (注釈2) |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円超える人 | 基準額×0.685 (注釈2) | 43,360円 (注釈2) |
| 第4段階 | 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が82.65万円(注釈3)以下の人 | 基準額×0.9 | 56,970円 |
| 第5段階 | 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が82.65万円(注釈3)を超える人 | 基準額 | 63,310円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が135万円未満の人 | 基準額×1.2 | 75,970円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が135万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 82,300円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 94,960円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 107,620円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.9 | 120,280円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 | 基準額×2.1 | 132,950円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 | 基準額×2.2 | 139,280円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の人 | 基準額×2.3 | 145,610円 |
| 第14段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1500万円以上の人 | 基準額×2.4 | 151,940円 |
(注釈1)合計所得額:所得とは、収入から必要経費などを控除した額です。公的年金収入の場合は、「公的年金収入額―公的年金控除額」で所得額を計算します。(公的年金控除額は公的年金収入額によって額が決まっています。)
繰越損失がある方は、損失分を差し引く前の金額です。
なお、介護保険料の判定に用いる合計所得金額については、租税特別措置法に規定される「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。
さらに第1~5段階の方は、上記の合計所得金額から「年金収入にかかる雑所得」を控除するほか、平成30年度税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、調整します。
詳しくは「令和3年度からの介護保険料の算定における合計所得金額見直しの一部継続について」をご覧ください。
令和8年度においては、給与収入金額が55万千円以上190万円未満の人については、令和7年度税制改正前の算定を用いています。
詳しくは「令和8年度の介護保険料の算定における特例措置について」をご覧ください。
介護保険料の通知書においては、これらの介護保険料算定における控除等を適用した合計所得金額を記載しています。したがって、他の税の通知等に記載される合計所得金額と金額が一致しない場合があります。
(注釈2):社会保障と税の一体改革の一環として消費税の増税分を財源として低所得者の保険料の軽減が実施されます。令和6年度~令和8年度は第1段階、第2段階、第3段階が軽減となります。表中の料率・保険料額は軽減後の数字です。
(注釈3):第1・2・4・5段階の「対象者」における「82.65万円」は、令和8年度の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は「80万円」、令和7年度は「80.9万円」と読み替えてください。
令和3年度からの介護保険料の算定における合計所得金額見直しの一部継続について
平成30年度税制改正により、令和2年分の所得金額から、給与所得控除額、公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられました。これにより、同じ収入額でも合計所得金額が上がることが考えられるため、介護保険料の算定に影響が及ばないよう、令和3年度から、合計所得金額の取り扱いについて見直しを行いました。保険料段階が第1段階~第5段階の人は令和6~8年度(第9期)においてもこの取り扱いを継続しています。
介護保険料が第1段階~第5段階の人
合計所得金額(注意1)に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除します。(注意2)(控除後の額が0円を下回る場合は0円として取り扱います)
- (注意1)第1段階~第5段階の人は、介護保険料算定における合計所得金額に、公的年金にかかる雑所得を含みません。
- (注意2)所得金額調整控除が適用されている場合は、給与所得に所得金額調整控除の額を足してから10万円を控除します。
令和8年度の介護保険料の算定における特例措置について
令和7年度税制改正において、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。
一方、介護保険事業は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により、第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)で想定していなかった保険料の収入不足を防ぐため、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の控除額を用いて合計所得の計算および住民税の課税・非課税の判定を行います。(世帯員の住民税の課税・非課税の判定についても同様に調整を行います。)(注意1)
したがって、令和8年度住民税が非課税の場合でも、介護保険料の算定では課税とみなされる場合があります。(注意2)
- (注意1)給与収入金額が55万千円以上190万円未満の人が対象です。
- (注意2)令和7年度住民税非課税の方については、引き続き非課税となるよう調整します(特例減免)。
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)
加入している医療保険毎の保険料算定方法により保険料が決定されます。
【厚生労働省ホームページ】介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)
保険料の納め方
| 65歳以上 | 第1号被保険者 |
|
|---|---|---|
| 40歳~64歳 | 第2号被保険者 | 国民健康保険等加入している医療保険の保険料と合わせて納付します。 |
(注釈)年金を18万円以上受給されている人でも、新たに65才になられた人、他市町村から転入された人についてはしばらくの間は特別徴収となりません。
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更新日:2024年04月01日