おむつ代の医療費控除について

更新日:2025年01月10日

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お知らせ

 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正により、令和6年に使用したおむつ代の医療費控除に係る申告から、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合も、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類(以下、「確認書」という。)の添付又は提示でも差し支えないとされました。

概要

   傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
   おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
   ただし、下記「対象者」にあてはまる人は「おむつ使用証明書」に代えて、「確認書」の添付又は提示でも差し支えないとされています。
   なお、この場合、添付又は提示を省略した「おむつ使用証明書」等は、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存しなければなりません。

対象者

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人(前年分の収入に対しておむつ代の医療費控除を申告していない場合)

  1. おむつを使用した年(令和6年以降)に、要介護認定を受けており、その有効期間が6か月以上ある人
    (注意)複数の要介護認定があり、かつ有効期間(当該年以降のものに限る。)が連続している場合は合算して6か月以上ある人
  2. 1の要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書のすべてにおいて、以下の要件をすべて満たす人
    (1)「寝たきり状態」であること
    (2)「カテーテルを使用していること」もしくは「尿失禁が現在あるか、または今後発生の可能性の高い状態」であること

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人(前年分の収入に対しておむつ代の医療費控除を申告している場合)

  1. おむつを使用した年に主治医意見書(おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けている要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたもの)が作成されている人
  2. 1の主治医意見書において、以下の2点が確認できる人
    (1)「寝たきり状態」であること
    (2)「カテーテルを使用していること」もしくは「尿失禁が現在あるか、または今後発生の可能性の高い状態」であること

対象者にあてはまらない場合

   上記「対象者」にあてはまらない場合は、市介護保険課から「確認書」を交付できません。
   「おむつ使用証明書」の発行について、治療を行っている医療機関へ相談してください。

「確認書」の交付について

申請方法

   下記「(様式1)おむつ使用にかかる確認書」に必要事項を記入のうえ、市介護保険課まで持参または郵送してください。

結果通知

   原則、対象者本人の住所地または送付先登録のある親族の住所地に送付します。
   その他の親族からの申請の場合、対象者の親族であることが確認できる場合のみ申請者に送付します。

問い合わせ先

「確認書」に関すること

介護保険課 認定給付係
〒669-1595
兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078

申告に関すること

所得税の申告に関すること

兵庫税務署
〒652-0802
兵庫県神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号
電話番号:078-576-5131

市・県民税の申告に関すること

税務課 市民税係
〒669-1595
兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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