障害者に準ずる方に対する証明書の交付について
障害者控除について
障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で要介護認定をお持ちの方は、その程度が障害者手帳の交付基準に準ずる場合は、申請に基づき交付する「障害者控除対象者認定書」により、申告において「障害者控除」または「特別障害者控除」による所得税や市県民税の軽減を受けることができます。
税金控除の申請にかかる手続きについては、税務課市民税係にお問い合わせください。
対象者
次の(1)および(2)に該当する方
(1)所得税法及び地方税法の規定による障害者控除の対象となる年の12月31日(対象年中に死亡した場合は、死亡日。以下「基準日」という。)において、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方。
(2)基準日において、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方(ただし、この手続きによる障害者控除対象者の認定を受けることで、障害者控除の区分が「障害者」から「特別障害者」になる場合は対象となります。)
※要介護認定の訪問調査結果及び主治医意見書の記載事項に基づき認定します。要介護認定を取得している方が一律に対象となるわけではありません。
※介護保険の住所地特例により三田市外の施設に居住している人等、三田市に住民登録がない人は三田市では認定書を発行することができません。住民登録がある市区町村の介護保険担当にお問い合わせください。
申請方法
三田市役所介護保険課まで身分証明書(申請者のもの。マイナンバーカードや医療保険の被保険者証等)を持参のうえお越しいただくか、申請様式をご記入のうえ、身分証明書(申請者のもの)の写しを添付し、ご郵送ください。
※申請様式は以下よりダウンロードできます。
障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 43.5KB)
結果通知
結果通知については、対象者本人の住所地もしくは送付先登録のある親族の住所地にお送りします。
その他の親族からの申請の場合、対象者との親族であることが確認できる場合のみ申請者にお送りします。
更新日:2024年05月17日