介護保険福祉用具購入費支給制度について

更新日:2024年09月02日

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お知らせ

福祉用具の選定の判断基準について

   令和6年8月2日に、「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」(平成16年6月17日老振発第0617001号)が見直され、新たな「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」(令和6年8月2日老高発0802第2号)が通知されました。本通知の適用にともない、「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」(平成16年6月17日老振発第0617001号)は廃止されます。

貸与と販売の選択制の導入

   令和6年4月1日から、一部の福祉用具について貸与と販売(購入)のいずれかを選択できるようになりました。選択制の対象福祉用具については、下記「選択制の対象となる福祉用具」をご確認ください。
   選択制の対象福祉用具の利用を希望する場合は、必ず担当ケアマネジャーもしくは担当地区の地域包括支援センターに相談してください。

「排泄予測支援機器」の種目追加

   令和4年4月1日から、「排泄予測支援機器」が新たに購入対象となりました。
   利用を希望する場合は、必ず担当ケアマネジャーもしくは担当地区の地域包括支援センターに相談してください。

概要

   介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が自宅において自立した日常生活を営むためや、また介護者の介護負担を軽減するために、申請によりその費用の一部が介護保険から福祉用具購入費として支給されます。
   ご利用にあたっては、 担当のケアマネジャーや担当地区の地域包括支援センターに相談してください。
 (注意)指定福祉用具販売事業者以外で購入された場合は、支給対象になりません。必ず、販売事業者が福祉用具販売事業者として指定を受けているかどうかを確認してください。

利用できる人

   下記の条件をすべて満たしている人が対象です。

  • 三田市の被保険者であること。
  • 福祉用具購入時点において、要介護・要支援認定を受けていること。
  • 被保険者の心身の状態や住宅の状況に照らして必要な福祉用具であること。
  • 福祉用具購入費の支給限度基準額(同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)内で10万円まで)に達していないこと。
    (注意)支給限度基準額とは、自己負担額と介護保険の支給額を足したものです。

利用できる金額

   支給基準限度額は、要介護・要支援にかかわらず、一人あたり同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)内で10万円までです。
   ただし、支給基準限度額の1割、2割又は3割が自己負担となりますので、介護保険から支給される金額は9万円、8万円又は7万円が上限となります。
   なお、10万円を超える購入をした場合、超えた部分は全額自己負担となります。

対象となる福祉用具(購入のみ)

腰掛便座

   次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)。
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。但し、設置に要する費用については除く。

自動排泄処理装置の交換可能部品

   自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く。

排泄予測支援機器

   利用者が常時装着した上で、 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く。

入浴補助用具

  1. 入浴用いす
    座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
  2. 浴槽用手すり
    浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
  3. 浴槽内いす
    浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
  4. 入浴台
    浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
  5. 浴室内すのこ
    浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
  6. 浴槽内すのこ
    浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
  7. 入浴用介助ベルト
    居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

簡易浴槽

   空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであり、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。

移動用リフトのつり具の部分

   身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

選択制の対象となる福祉用具(購入または貸与)

スロープ

   主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

歩行器

   脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

歩行補助つえ

   カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

申請方式

償還払

   購入時に、利用者(被保険者)はその購入にかかる費用の全額を指定福祉用具販売事業者に支払い、その後、支給基準額の9割、8割又は7割分の支給を受ける方法です。

受領委任払

   購入時に、利用者(被保険者)はその購入にかかる費用のうち支給基準額の1割、2割又は3割分を指定福祉用具販売事業者に支払い、その後、支給基準額の9割、8割又は7割分が販売事業者に直接支給される方法です。
   受領委任払方式の場合は、購入前に、事前の申請や、指定福祉用具販売事業者と市との間に「立替事業にかかる同意書」の締結等が必要です。
  (注意)以下の場合は受領委任払方式が利用できません。

  • 事前承認を受ける前に購入した場合
  • 要介護・要支援認定の新規・介護・変更申請中の場合
  • 入院中又は入所中の場合
  • 介護保険料の滞納により支払方法が変更(償還払化)等されている場合

申請から支給までのながれ

償還払

相談

   担当のケアマネジャーや担当地区の地域包括支援センターに必要な福祉用具について相談します。
  (注意)指定福祉用具販売事業者以外で購入された場合は、支給対象になりません。必ず、販売事業者が福祉用具販売事業者として指定を受けているかどうかを確認してください。

購入

   購入内容が決まった後、指定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入します。
   その際、指定福祉用具販売事業者には購入にかかる費用の全額を支払い、「領収書」を受け取ります。

購入後の申請

   購入後に下記の書類を市介護保険課まで提出してください。

申請に必要な書類
  • 福祉用具購入費支給申請書(償還払)   様式はこちら。
  • 領収書(宛名が利用者(被保険者)のフルネームのもので、写しでも可)
  • パンフレット(TAISコード、製造事業者の記載があるもの)
  • 見積書
  • サービス計画書の写し(「福祉用具が必要な理由」をサービス計画書とする場合)
  • 平面図(購入種目がスロープの場合)
  • 写真(購入種目がスロープの場合)(注意)段差の高さがわかるようにメジャーを当て撮影してください。
  • 排泄予測支援機器 確認調書(購入種目が排泄予測支援機器の場合)

支給

   提出いただいた書類に基づいて福祉用具購入の内容等の確認・審査を行い、利用者(被保険者)あてに「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」を送付します。
   支給決定の場合、利用者(被保険者)が指定する金融機関の口座に市から支給額を振り込みます。

受領委任払

相談

   担当のケアマネジャーや担当地区の地域包括支援センターに必要な福祉用具について相談します。
 (注意)指定福祉用具販売事業者以外で購入された場合は、支給対象になりません。必ず、販売事業者が福祉用具販売事業者として指定を受けているかどうかを確認してください。

購入前の申請

   購入前に下記の書類を市介護保険課まで提出してください。

申請に必要な書類
  • 福祉用具購入費事前承認申請書(受領委任払)   様式はこちら。
  • パンフレット(TAISコード、製造事業者の記載があるもの)
  • 見積書
  • サービス計画書の写し(「福祉用具が必要な理由」をサービス計画書とする場合)
  • 平面図(購入種目がスロープの場合)
  • 写真(購入種目がスロープの場合)(注意)段差の高さがわかるようにメジャーを当て撮影してください。
  • 排泄予測支援機器 確認調書(購入種目が排泄予測支援機器の場合)

審査・承認

   提出いただいた書類に基づいて福祉用具購入の内容等の確認・審査を行い、利用者(被保険者)指定の担当者(原則、担当ケアマネジャーがいる場合、担当ケアマネジャー)に「(介護予防)福祉用具購入費承認(不承認)通知書」を送付します。

購入

   「(介護予防)福祉用具購入費承認(不承認)通知書」が届き、内容が「承認」の場合、指定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入します。
   その際、指定福祉用具販売事業者には購入にかかる費用のうち支給基準額の1割、2割又は3割を支払い、「領収書」を受取ります。

購入後の申請

   購入後に下記の書類を市介護保険課まで提出してください。

申請に必要な書類
  • 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)   様式はこちら。
  • 領収書(宛名が利用者(被保険者)のフルネームのもので、写しでも可)
  • (介護予防)福祉用具購入費承認(不承認)通知書(写しでも可)

支給

   提出いただいた書類に基づいて福祉用具購入の内容等の確認・審査を行い、利用者(被保険者)あてに「介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書」、指定福祉用具販売事業者あてに「介護保険受領委任払支給(不支給)のお知らせ」を送付します。
   支給決定の場合、指定福祉用具販売事業者が指定する金融機関の口座に市から支給額を振り込みます。

様式

支給申請書[償還払]

事前承認申請書[受領委任払]

支給申請書[受領委任払]

変更届

   事前承認申請(受領委任払)により「(介護予防)福祉用具購入費承認通知書」が送付された後、やむを得ず購入用具の変更等が生じた場合は、「変更届」の提出が必要となる場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。

立替事業にかかる同意書

   受領委任払方式の場合は、指定福祉用具販売事業者と市との間に「立替事業にかかる同意書」の締結等が必要です。事前承認申請以前に「立替事業にかかる同意書」を2部作成(必要事項に記名・押印)し、市介護保険課まで提出してください。
   なお、既に同意書を提出されている場合は、改めて提出の必要はありません。

  「立替事業にかかる同意書」の内容に変更が生じた場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録事項変更届出書」を市介護保険課まで提出してください。

  「立替事業にかかる同意書」の廃止を行う場合は、「介護保険立替事業同意事業者登録廃止申請書」を市介護保険課まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 認定給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5078
ファクス番号:079-563-1447

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