高額介護(予防)サービス費について
高額介護(予防)サービス費とは
高額介護(予防)サービス費とは、介護サービスを利用した際に支払った1か月あたりの利用者負担の合計が負担上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
利用者負担上限額
令和7年8月利用分から
年金収入等の基準額が変更されます。
今般、令和6年(1月から12 月)に支給される老齢基礎年金(満額)が80万9千円となったことを踏まえ、高額介護(予防)サービス費について基準が見直しされました。
| 区分 | 利用者負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
|
住民税非課税世帯で下記の要件のいずれかに該当する人 |
15,000円(個人) |
| 住民税非課税世帯で上記の要件のいずれにも該当しない人 | 24,600円(世帯) |
|
住民税課税世帯で世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得が380万円未満(年収が約770万円未満)の人 |
44,400円(世帯) |
| 住民税課税世帯で世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円以上約1,160万円未満)の人 | 93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯で世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の人 |
140,100円(世帯) |
令和7年7月利用分まで
| 区分 | 利用者負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
|
住民税非課税世帯で次の要件のいずれかに該当する人 |
15,000円(個人) |
| 住民税非課税世帯で上記の要件のいずれにも該当しない人 | 24,600円(世帯) |
|
住民税課税世帯で世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得が380万円未満(年収が約770万円未満)の人 |
44,400円(世帯) |
| 住民税課税世帯で世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円以上約1,160万円未満)の人 | 93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯で世帯の中で最も所得が高い第1号被保険者(65歳以上の人)の課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の人 |
140,100円(世帯) |
利用者負担上限額に含まれない費用
- 食費、居住費及びその他の日常生活費等
- 要介護度に応じて定められている利用上限額を超えて介護サービスを利用した際に支払った利用者負担額
支給を受けるには
償還払い
高額介護(予防)サービス費の支給対象になった場合は、介護サービスを利用した4か月後に申請書を送付します。
支給を希望する場合は、届いた申請書に必要事項を記入し、提出してください。
(注釈)口座変更を希望する場合を除き、申請書の提出は初回のみです。
受領委任払い(立替事業を利用する場合)
事前に申請を行うことで、利用者負担上限額のみの支払いでサービスを利用できます。
(注釈)受領委任払いの場合は、サービス事業者と市との間に「立替事業にかかる同意書」の締結等が必要です。受領委任払いを選択できるかは、入所施設に相談してください。
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更新日:2026年02月13日