三田市移住支援金
東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)からの移住者に支援金を交付します
制度の概要
- 東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)から三田市内へ移住し、要件を満たした人に、移住支援金を支給します。
- 支給金額…世帯で移住の場合:100万円(子育て世帯は18歳未満の世帯員1人あたり30万円の加算あり)、単身で移住の場合:60万円
対象者
下記1~3の要件をすべて満たす人(詳しい要件はお問い合わせください。)
1.下記ア~ウのすべてを満たす人:
- ァ)直近10年間のうち、通算5年以上東京23区又は東京圏に在住し、東京23区に在勤していた人
- ィ)直近1年以上、東京23区又は東京圏に在住し、東京23区に在勤していた人
- ゥ) ァ)及びィ)の場合において、東京圏に在住し東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した人は、通学期間も修業年度を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とできる
2.移住支援金の申請日から5年以上継続居住する意思のある人
3.下記ア~エのいずれかを満たす人:
- ァ)就職の場合:兵庫県が運営する「ひょうごで働こう!マッチングサイト(下記関連リンク参照)」に掲載されている移住支援金対象求人に新規就業した人
- ィ)専門人材の場合:内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人
- ゥ)テレワークの場合:移住先を本拠地とし、移住元での業務を引き続き行う人
- ェ)起業の場合:「起業家支援事業 東京23区枠」の交付決定を受けた人
申請時期
三田市への転入後1年以内
(注意)年度内の受付は、各年度2月末日までです。
申請方法
三田市移住支援金交付申請書兼請求書に必要書類を添付して、下記のお問合せ先まで提出してください。なお要件が多岐にわたるため、申請前にご相談ください。
※予算に限りがあるため、対象要件をすべて満たしている場合でも交付できない場合があります。事前にご確認ください。
※移住支援金は、所得税法に規定される一時所得に該当します。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
必要書類
すべての方
- 移住支援金交付申請書兼請求書(様式1)
- 誓約事項等(様式1別紙1)
- 写真付きの本人確認書類等の写し
- 住民票の写し
- 移住元の住民票除票または戸籍附票の写し
- 債権者登録申請書
- 振込口座の確認ができるものの写し(通帳、キャッシュカード等)
東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していた方
- 東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等
- 雇用保険被保険者証等
東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ通学していた方
- 東京23区で通学していたことが確認できる書類等
(注意)通学期間を本事業の移住元としての対象期間に含める方のみご提出ください。 - 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
- 雇用保険被保険者証等
2人以上の世帯で申請する方
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯であったことが確認できる書類)
就職(一般)の場合、専門人材の場合、テレワークの場合
- 就業証明書(補助金の要件となる就業先が発行したもの)(様式2-1または2-2)
起業の場合(兵庫県から起業支援金の交付決定を受けた方)
- 「起業家支援事業 東京23区枠」の交付決定決定通知書の写し
- 下記関連リンク(ひょうご産業活性化センター)をご参照ください。
要綱・様式
三田市移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 207.7KB)
移住支援金交付申請書兼請求書(様式1) (PDFファイル: 152.7KB)
移住支援金支給に係る誓約事項(様式1別紙1) (PDFファイル: 31.5KB)
移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式1別紙2) (PDFファイル: 27.2KB)
移住支援金支給に係る就業証明書(様式2-1) (PDFファイル: 39.4KB)
移住支援金支給に係る就業証明書_テレワーク(様式2-2) (PDFファイル: 32.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 移住定住促進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-555-6776
ファクス番号:079-563-1366
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年08月29日